ページ番号1002155 更新日 令和3年4月1日
新・増改築の際は、雨水浸透桝等を設置して下さい。雨水浸透桝等とは、建築物の新築または増改築に際し、敷地内に浸透桝・浸透トレンチ等の雨水浸透施設を設置していただき、雨どいなどから流れ込む雨水を地中に浸透させて流末の水路や河川の負担を軽減し、近年多発しているゲリラ的な豪雨による浸水被害の防止、また地盤沈下の防止と地下水の涵養を図るものです。
平成25年9月に流山市雨水浸透施設設計指針を改訂しました。主な改訂点としましては、敷地面積対する必要浸透量の改訂(浸透桝や浸透トレンチ管の必要設置数量の改訂)、また、関連して、浸透桝、浸透トレンチ、浸透側溝、浸透貯留槽、浸透性舗装を雨水浸透施設として利用する場合の浸透量の計算式を明記しました。
流山市雨水浸透施設設計指針に基づき、「雨水浸透施設設置計画書」の届出をしてください。
下記、計画書等の押印、署名は不要です。記名のみで申請できます。
※署名:自己の氏名を手書きすること。
記名:氏名を記載すること。(印刷やゴム印など)
「流山市開発事業の許可基準等に関する条例」に該当する物件については、雨水抑制に関して当課と協議願います。また、事前協議を行う際には排水計画書を提出してください。
雨水抑制に関する詳細は、宅地課の「開発事業整備基準」にて確認してください。
様式は下記をご覧ください。
下記、計画書等の押印、署名は不要です。記名のみで申請できます。
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土木部 河川課
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