特別給水契約制度のご案内


ページ番号1002042  更新日 令和2年2月4日


特別給水契約制度とは

・水道水を安く提供します

 本制度は大口水道使用者で一定の基準水量を超えて使用された場合に、基準水量を超えた水量については低額な料金単価で提供させていただく契約制度です。

・基準水量及び契約単価について

 基準水量は、どの使用者の方も一律で1か月当たり500立方メートルとなります。500立方メートルを超える水量に係る1か月当たりの従量料金は310円(税抜)から200円(税抜)となります。

 ・契約はお客様の自由選択です。

 本制度の料金体系で使用するか、現状の料金体系で使用するかはお客様が選択することができます。料金の試算もおこないますので、ご相談ください。

特別給水契約制度を適用できる要件

本契約を適用するには、次の要件を満たしている必要があります。

・直近の1年間における1か月当たりの使用水量が1メーターにつき基準水量となる500立方メートルを超える実績があるか、又は、当該使用が明らかであると認められる方。

・上下水道料金の滞納がない方。

・本契約を解除してから1年以上が経過している方。

申し込みについて

本契約を希望される方は、特別給水契約申込書に必要事項を記入のうえ、経営業務課業務係までお申込みください。なお、契約には審査がありますが、結果によってはお断りする場合があります。

ご不明な点は経営業務課業務係までお問い合わせください。


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上下水道局 経営業務課
電話:04-7159-5315
ファクス:04-7159-9604
〒270-0128
流山市おおたかの森西一丁目19番地 流山市上下水道局


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