計量器(はかり)の定期検査の実施


ページ番号1027235  更新日 令和6年3月21日


計量器(はかり)の定期検査を実施します

下記の日時に計量法の規定に基づく計量器の定期検査を実施します。

実施日
実施場所
実施時間
6月3日(月曜日)
北部公民館
 
いずれの会場でも、午前10時30分〜午後3時00分
(ただし、正午〜午後1時は除く)
6月4日(火曜日)
初石公民館
6月5日(水曜日)
東部公民館
6月6日(木曜日)
南流山センター
6月7日(金曜日)
市役所

この検査は2年に1回実施することが定められていて、商店、工場、病院、学校等で計量器(はかり)を取引又は証明に使用している方は、必ず受検しなければならないことになっています。なお、受検しない場合は、計量法違反として罰則が適用されることがあります。

注意事項

   1  検査当日は、下記のものを持参してください。

     (1) 計量器(おもりや分銅は使用するものについては、一緒に持参してください)

     (2) 特定計量器定期検査申請書(市で保管していますので、検査当日、記入願います。)

     (3) 検査手数料(1台につき、500円から3600円)

   2  検定証印または基準適合証印の附していないはかりは、取引や証明に使用することができません。

   3  検定証印・基準適合証印に表示された年月が翌月1日から起算して定期検査実施期日において1年を

       経過していない特定計量器、皮革面積計は6月を経過していない特定計量器は受検免除されます。

   4  汚れのひどいはかりは感度不良の原因になりますので、十分に清掃してから持参してください。


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