ページ番号1001936 更新日 令和6年3月13日
消費生活センターでは、商品・サービスの契約や解約に関する相談、製品の欠陥や不具合などの製品事故に関する相談など、 日常の消費生活についての様々な相談 を受けるとともに、暮らしに役立つ情報を提供しています。消費生活相談事例については、以下のリンク先ページをご覧ください。
[画像]相談のイラスト(2.7KB)消費生活でトラブルに巻き込まれたり、困ったときには、一人で悩まずにお気軽にご相談ください!
(注)メール・ファクスでのご相談は受け付けておりませんのでご了承ください。
月曜日から金曜日以外の電話相談は
「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)
・相談は、原則として、市内在住のご本人からお願いします。
・ご相談は電話(相談専用電話:04-7158-0999)または来所にて受付けております。
・相談受付に際し、相談者の個人情報をお伺いいたします。
・相談前に、できるだけ契約関係の書類などをご用意お願いします。ただし、急を要するケースも有りますので心配なときは、書類が揃う前でも、まずはお電話ください。
・相談は無料です。※電話相談による通話料はご負担ください。
・消費生活センターでは、事業者に対する消費者の苦情や相談を受け解決のためのアドバイスをし、必要に応じ中立な立場で事業者との交渉のお手伝いを行いますが、事業者への指導・強制・弁護士のように相談者の代理人になることはできませんのでご了承ください。
※詳細については下記リンク先をご覧ください。
「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というはがきが、「国民訴訟通達センター」や「民事訴訟管理センター」などから届いたという相談が、全国の消費生活センターが急増しています。
このはがきは、「民事訴訟として訴訟が提出された」、「訴訟を開始する」「給料差し押さえ、動産、不動産の差し押さえを行う」などの言葉が記載されています。
このような内容のはがきを受け取られたら、絶対にはがきの電話番号には連絡しないでください。
はがきが届きましたら、消費生活センターまでご相談ください。
時節柄多くなる消費者トラブル、市内で相談の多い事例をパネルで展示・紹介します。
流山市消費生活センターでは、市民の皆様へ消費者啓発の出前講座を無料で行っています。
流山市では、地方消費者行政強化交付金を活用し、啓発物資配布等による被害の未然防止や、消費生活センターの機能の強化を図ってまいりました。今後の取り組みについて、市長が意思表明しました。
市役所をかたる還付金詐欺にご注意!!!
「食品と放射能Q&A」など、消費生活に関わる情報や消費者行政について掲載しています。
消費生活・消費者問題に関する事例や対処方法を紹介しています。
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.