被災住宅修繕緊急支援事業補助金


ページ番号1023685  更新日 令和3年3月30日


お知らせ

※補助金の申請は令和2年12月31日を持って終了しました。

り災証明書の交付を受け、補助金の交付を希望される方は、工事完了のうえ、補助金申請手続きをお願いいたします。

 

令和元年台風15号、19号、10月25日大雨で一部損壊または半壊の被害のあった市内の住宅について、その修繕に工事費を支払った場合、工事費の額に応じて修繕費用の20%(限度額50万円)の補助金を市が交付します。

パンフレットや申請に必要な書類一式を差し上げます。お電話でお問い合わせいただくか、窓口へ直接お越しください。

パンフレット

令和元年11月29日付けで流山市被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付規則が公布・施行され、補助金制度が創設されました。制度の概要については、パンフレット「流山市被災住宅修繕緊急支援事業補助金」をご覧ください。

補助金交付規則

制度の概要

り災証明書が交付された住家が対象です。

補助金を受けるには、り災証明書が必要です。り災証明書の発行については、防災危機管理課へお問い合わせください。

日常生活に必要欠くことのできない部分の修繕工事が対象です。

対象となるかどうかご不明な場合は、事前にお電話や窓口でお問い合わせください。

補助対象者

次の(1)、(2)のどちらにも該当する方

(1)台風等発生日において住民票の住所が被災した住宅の住所地にある方

(2)修繕費用に係る費用について資力が不足する方

  ※1世帯につき1回かつ1住戸につき1回限り補助金が交付されます。

  ※(1)の条件に満たなくても認められる場合があります。また、(2)に該当するかご不明な場合はご相談ください。

対象となる住家

・一戸建て住宅

・併用住宅

・共同住宅、長屋 (居住する部分のみ対象となります。共用廊下、屋根、外壁、窓は対象外です。)

 

※対象とならないもの

 ・カーポート、物置

対象となる部位

・屋根、雨どい、外部に面する扉、窓、ガラス

・内装材

・柱、床、外壁、土台

・設備関係

 

※対象とならない部位

  家電製品、家具、照明器具、テレビアンテナ

※対象とならない工事

  洗浄・消毒・防蟻処理、 壊れていない部分の改修、交換、 解体工事のみ、 自分で修繕した工事

補助金の額

修繕費用の20% ただし、限度額50万円

注意事項

すでに終わっている工事、これから実施する工事 どちらでも申請できます。

申請方法が異なりますので、パンフレットを確認してください。

写真を忘れずに撮影してください。

全景、近景、修繕箇所について、修繕前、修繕後の写真を撮影しておいてください。申請時に必要です。

施工業者に作成していただく書類があります。

申請書に添付する書類で、施工業者に作成していただく書類があります。以下のパンフレットを施工業者へ渡していただき、必要書類の作成を依頼してください。

交付申請・実績報告には期限があります。

令和2年度の補助金の交付を受けるには、令和3年2月末日までに工事を完了し、申請または報告をしなければなりません。

申請に必要となる様式


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まちづくり推進部 建築住宅課
電話:04-7150-6088
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


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