北部公民館・東部公民館の指定管理者の指定について(R6.4.1〜)


ページ番号1044240  更新日 令和5年12月26日


指定管理者の指定について

 流山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年流山市条例第27号)第6条第1項の規定により、下記のとおり指定管理者に指定しました。

北部公民館

1.管理を行わせる公の施設の名称

流山市北部公民館

2.指定管理者となる団体

公益社団法人流山市シルバー人材センター

 会 長:神田 英子

 所在地:流山市東初石3丁目103番地の18

3.指定の期間

令和6年4月1日から令和11年3月31日まで

4.選定理由

 流山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(以下「条例」という。)第4条で規定する選定基準等に基づき、「指定管理者としての資質」、「施設運営方針」、「実施体制」、「安全管理」、「創意工夫・改善」、「その他」の6項目の視点から総合的に評価した結果、6項目の合計点が評価基準点67点を上回っていることから、公益社団法人流山市シルバー人材センターを指定管理者候補者として決定し、令和5年流山市議会第4回定例会で可決されたことから、条例第6条第1項の規定により指定管理者に指定しました。

東部公民館

1.管理を行わせる公の施設の名称

流山市東部公民館

2.指定管理者となる団体

NPO法人コミュネット流山

 理事長:堂下 延代

 所在地:流山市美原4丁目215番地4

3.指定の期間

令和6年4月1日から令和11年3月31日まで

4.選定理由

 条例第4条で規定する選定基準等に基づき、「指定管理者としての資質」、「施設運営方針」、「実施体制」、「安全管理」、「創意工夫・改善」、「その他」の6項目の視点から総合的に評価した結果、6項目の合計点が評価基準点67点を上回っていることから、NPO法人コミュネット流山を指定管理者候補者として決定し、令和5年流山市議会第4回定例会で可決されたことから、条例第6条第1項の規定により指定管理者に指定しました。


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