小規模特認校とは


ページ番号1001417  更新日 令和4年6月13日


令和2年度より  新川小学校と西深井小学校 を小規模特認校として指定します。

1 小規模特認校とは

1.小規模特認校の趣旨

 小規模校の教育活動の一層の活性化を図るとともに、特色ある教育活動を展開している小規模校において教育を受けさせたいと希望する児童・保護者に、通学区域外(流山市内に限る)からの入学を認めるものです。

2.小規模特認校入学の考え方

 生徒の通学校は、教育委員会が定めた通学区域により学校を指定しています。
 小規模特認校入学は、保護者が上記の趣旨に従い、小規模校での教育を受けさせたいという場合に限定されるものであり、保護者の希望のみで就学すべき学校の変更を認めるものではありません。
 保護者、児童が小規模特認校への入学を希望する場合は、次に定めた入学許可の条件について、十分に理解したうえで、教育委員会の指定する学校に限り認めるものです。

3.指定する学校と定員

 児童・生徒数の現状と学校を取り巻く環境等を考慮して、次の2校を小規模特認校として指定します。なお、定員については、通学区域内の児童・生徒を優先します。

新川小学校

所在地:流山市大字中野久木339番地
電話:04-7152-3004
定員:若干名
児童数(学級数):358名(通常学級:12 特別支援学級:3)
学校の特色:

西深井小学校

所在地:流山市流山市大字西深井67番地の1
電話:04-7154-8655
定員:若干名
児童数(学級数):198名(通常学級:6 特別支援学級:2)
学校の特色:

2 入学許可条件

1.通学上の条件

2.生徒の心身の条件

3.入学時期と在学期間

3 入学の決定等

1.入学の可否決定

 保護者の申請書、在学している学校の学校長の意見書(転学の場合)、各小規模特認校での面接、当該小学校との協議内容をもとに、入学の可否を決定します。
 各小規模特認校の受け入れ可能児童を超える希望があった場合は、教育委員会において、原則として、公開抽選とします。ただし、兄弟姉妹関係等に考慮します。
 入学の許可または、申請却下の結果については、保護者に通知します。

2.許可の取り消し

 入学許可後に、保護者の申請内容、面接内容が事実と相違していると認められるとき又は、申請事由が変更若しくは消滅したと認められるときは、許可を取り消すことがあります。

4 応募要領

1.募集期間

令和4年9月1日(木曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで [土曜日、日曜日、祝日は除く]

2.申請方法

 「小規模特認校入学申請書」、「学校長の意見書」(転学の場合)を、教育委員会 学校教育課窓口(流山市役所2階)に提出してください。
 申請書類は、教育委員会学校教育課または各小規模特認校に用意してあります。
 なお、申請後、保護者・児童には、小規模特認校での面接を受けていただきます。 

3.問い合わせ先

 教育委員会学校教育課 (電話:04-7150-6104 直通)
 学校概要については、両校のホームページをご覧ください。

4.見学

 各小規模特認校に事前に問い合わせていただければ、原則としていつでも見学できます。


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学校教育部 学校教育課
電話:04-7150-6104
ファクス:04-7150-0809
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