流山市ひとり親家庭等医療費等助成制度


ページ番号1001263  更新日 令和5年11月24日


ひとり親家庭等医療費等助成制度の最新情報

新しい「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」を発送しました。

 令和5年11月1日から有効の新しい「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」を、10月20日(金曜日)に発送しました。

 市内転居した方で、前住所の受給券が届いた方は、お手数ですが券面の住所変更手続きのため、子ども家庭課へご連絡をお願いいたします。

 有効期限を過ぎた受給券は、子ども家庭課へ返却していただくか、保護者の責任の下で破棄してください。

※学校・保育園等管理下での傷病等で診療点数500点以上のもの、交通事故等の第三者行為には受給券は使用できませんのでご注意ください!

トピックス

ジェネリック医薬品の使用を推進しています!

現在、国、千葉県、千葉県薬剤師会等では、お薬代の負担軽減や健康保険財政の改善のため、ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用の推進について取り組んでいるところです。

流山市においても、今後の医療費助成にかかる財源の確保のため、ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用を推進しています。

〜ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは?〜

新薬(先発医薬品)と同じ有効成分を使っており、品質、効き目、安全性が同等なおくすりです。厳しい試験に合格し、厚生労働大臣の承認を受け、国の基準、法律に基づいて製造・販売しています。さらに、製品によっては、服用しやすいように大きさや味・香りなどを改良したジェネリック医薬品もあります。新薬に比べ開発費が少ないために、新薬より低価格なおくすりです(日本ジェネリック製薬協会HPより引用)。

 

ひとり親家庭等医療費等助成制度のご案内

母子家庭の母およびその児童並びに父子家庭の父およびその児童等(以下ひとり親家庭等という)に対し医療費等を助成する制度です。
流山市の制度ですので、他の市区町村とは対象範囲や手続き方法等が異なります。

受給資格者

18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(中程度以上の障害を有する児童は20歳未満まで)を扶養している方で、 次の条件を満たしている方(1. についてはいずれか)

  1. 母子家庭の母、父子家庭の父、両親のいない児童の養育者または配偶者が児童扶養手当施行令別表第2に規定する程度の障害の状態にある
  2. 流山市内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている
  3. 国民健康保険、社会保険等の被保険者等または被保険者の被扶養者
  4. 所得額が児童扶養手当法第9条および第9条の2で定める額未満のとき

所得制限限度額

 

受給資格者本人・配偶者・扶養義務者の所得制限額

扶養親族の人数

本人

配偶者・扶養義務者

0人

     192万円      

236万円

1人

 230万円

274万円

2人

 268万円

312万円

3人

 306万円

350万円

4人

 344万円

388万円

5人

 382万円

426万円

助成額

受給資格者およびその児童(前記2に該当する)分の医療費のうち、健康保険扱いによる医療費(調剤薬品を含む)および、入院時の食事療養費のうち自己負担分支払分(次に掲げるものを除く)
・保険給付額
・保険者が給付する高額療養費、付加給付等
・国または地方公共団体が負担する医療に関する給付額
・第三者から行われる賠償額および補てん額
・予防接種・健康診断料・差額ベッド代等に要する額

受給券の発行について

児童扶養手当証書受取時に申請書を提出していただきます。
原則として、申請日の翌月1日から有効の受給券を交付しますが、申請内容や、申請時期によってはこの限りではありません。詳細については、申請時に窓口でお尋ねください。

申請の手続き

 助成を受けるためには申請が必要になります。
 以下の書類を持参して市役所子ども家庭課に申請してください。

  1. 戸籍謄本(申請者と児童が記載されているもの)
  2. 健康保険証(申請者と児童全員分)
  3. 申請者名義の預金通帳
  4. 印鑑(シャチハタ不可)
  5. 公費負担医療制度を利用している場合はそれを証明するもの、または自己負担額上限額等が分かるもの

※ただし、児童扶養手当、遺児手当を受給している方は1番を省略することができます。

※所得審査等に申請者、扶養義務者のマイナンバーおよび情報照会の同意を求めることがあります。

助成方法

現物給付(県内の医療機関で受診する場合)

流山市ひとり親家庭等医療費等助成申請書の提出により資格認定し、「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」を交付します。受診の際、受給券と健康保険証を医療機関(保険調剤薬局、接骨院等も含む)の窓口に提出してください。  
その場で医療費の精算ができます。 
※一部受給券の使用契約をしていない医療機関があります。その場合は、後日領収書の原本をもって償還払いの申請をお願いします。  

償還払いについて(県外の医療機関で受診するとき等の場合)

医療機関で受給券を提示しなかった、またはできなかった場合県外の医療機関やこの制度による診療を行っていない医療機関で受診した場合は、保険診療の一部負担金と入院時の食事療法に係る負担金を支払い、市の窓口でひとり親家庭等医療費等助成金の交付申請をしてください。後日、市より助成金をお支払いします。
申請には健康保険証(受信者)、申請者(保護者)名義の預金通帳、保険診療分の領収書原本をご用意ください。
なお、保険診察分の領収書コピーでは、申請できませんのでご注意ください。    

※申請受付の期限は、医療費を支払った日の翌日から起算して2年以内です。

受給資格に変更が生じたとき

受給資格に変更が生じたとき

事例 内容 窓口
市内転居 受給券の住所を訂正しますので、受給券を持参してください。 市役所子ども家庭課
保険証変更 新しい保険証のコピーを添付してください。
保護者の変更 新しい保護者の方の身分確認書類を持参してください。また、個人番号又は住民税課税証明書等を提出していただく場合があります。
その他の変更 変更事由について申告してください。

※上記の届出には、「流山市ひとり親家庭等医療費等受給資格登録変更届」をお使いください。

受給券の再発行を受けるとき

受給券の再交付を受けるとき

事例 内容 窓口
受給券の再交付 加入している健康保険について御記入いただきますので、保険証を持参してください。

市役所子ども家庭課

 

※上記の申請には、「流山市ひとり親家庭等医療費等助成受給券再交付申請書」をお使いください。郵送での申請の場合、申請書受理後3日程度で券を送付します。子ども家庭課窓口での申請の場合はその場でお渡しします。

受給資格がなくなるとき等

受給資格がなくなるとき

事例 内容 窓口
市外へ転出 転出以降、受給券は使用できませんので、返却又は保護者の責任の下で破棄してください。 市役所子ども家庭課
受給券の有効期間終了 有効期間の終了した受給券は使用できませんので、返却又は保護者の責任の下で破棄してください。

生活保護を受給するとき

その他資格がなくなるとき

子ども家庭課にお問い合わせください。

※受給券の返却には、「流山市ひとり親家庭等医療費等助成受給券返納届」をお使いください。

ひとり親家庭等医療費等助成制度の注意点

  1. 健康保険の高額医療費または付加給付金、他の法令等による医療費助成(小児慢性特定疾患医療など)を受けている場合は、高額医療費・付加給付金や助成金を控除の上で助成します。 
  2. 学校(保育所(園)含む)管理下での負傷は、「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」を使用できません。 「日本スポーツ復興センターの災害共済給付制度」をご利用ください。
  3. 交通事故等、第三者の行為により怪我または病気になった場合は、「ひとり親家庭等医療費券」を使用できません。 
  4. ひとり親家庭等医療費等助成受給券と子ども医療費受給券は併用することができません。ひとり親家庭等医療費等助成受給券が送付された方については、子ども医療費助成受給券を子ども家庭課へ返却していただくか保護者の責任の下で破棄してください。
  5. 市外へ転出した方について、転出日以降は流山市の受給券はご利用できません。                  

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子ども家庭部 子ども家庭課
電話:04-7150-6082
ファクス:04-7158-6696
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


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