未熟児養育医療


ページ番号1001254  更新日 令和4年9月22日


制度の概要

未熟児養育医療とは、身体の発育が未熟のまま生まれ、入院を必要とするお子さんが、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に必要な医療費を公費により負担する制度です。

対象となる乳児

流山市に居住し、医師が入院治療を必要と認めた未熟児で、次の1又は2に該当する乳児
 1 出生時の体重が2,000g以下
 2 生活力が特に弱く下欄に掲げるいずれかの症状を示すもの。
症状等
一般状態
運動不安、けいれんがあるもの
運動が異常に少ないもの
体温
摂氏34度以下
呼吸器循環器系
強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
出血傾向の強いもの
消化器系
生後24時間以上排便のないもの
生後48時間以上、嘔吐が持続しているもの
出血吐物、血性便があるもの
黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のもの

助成の流れ

書類審査後、発行される養育医療券を医療機関で提示していただきます。
医療機関の窓口では支払いをせず、後日、市役所子ども家庭課から送付される納付書により、市指定の金融機関にて自己負担金をお支払いください。
※ただし、未熟児の治療以外の治療や差額ベッド代などの保険対象外の治療は養育医療の対象ではありませんので、窓口で支払っていただく必要があります。

なお、養育医療券については、ご申請から約1カ月後に、簡易書留で保護者の住所地に郵送します。
また、納付書については、医療費支払いより約4カ月後に保護者の住所地に送付します。納入期日までにお支払いください。

自己負担金の決定方法(養育医療と子ども医療との調整)

養育医療の給付制度は、子ども医療費の助成制度に優先して適用されます。
健康保険適用の一部負担額(総医療費の2割)を市が公費負担します。ただし、世帯の市町村民税額に応じて一部を自己負担していただきます。
なお、実際に負担していただく自己負担金の額は、未熟児養育医療の徴収基準月額と子ども医療費の自己負担金(200円×日数分)を比較して、低額な方です(ただし、住民税所得割非課税世帯の方は無料となります。)
なお、子ども医療費助成制度と併用するためには、養育医療申請とは別に子ども医療費助成申請書を提出する必要がありますので、必ず申請してください。
自己負担の範囲

総医療費

 

 

健康保険分(8割)

一部負担金(2割)

養育医療

公費負担

養育医療自己負担金
子ども医療費助成
実際の
負担額

申請方法

申請をご希望の際は、流山市保健センター(健康増進課)にご相談の上、次の書類等をご用意の上、提出してください。
 申請書類は、下記関連情報、保健センター、市役所子ども家庭課に備えてあります。
 
1 養育医療給付申請書
2 養育医療意見書(指定医療機関の医師が記入)
3 世帯調書
4 控除対象扶養親族に関する申告書(該当者のみ)
5 お子さまの健康保険証(又は健康保険資格証明書)の写し
6 お子さま、父母(養育者等)のマイナンバー
7 申請者の運転免許証等本人確認書類
8 子ども医療費助成受給券の写し(省略可)
 
※保護者の個人番号又は住民税課税(非課税)証明書については、当該年度の1月1日現在市内在住の方は、提出不要です。
 

留意事項

・住所、健康保険、世帯構成等に変更があった場合、診療予定期間を延長する場合は、手続きが必要となりますので、必ず連絡してください。
 

お問い合わせ先

手続き 問い合わせ先
養育医療の申請手続・変更手続について
保健センター
04-7154-0331
医療券の交付・養育医療自己負担金
子ども医療費助成について
子ども家庭課
04-7150-6082

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子ども家庭部 子ども家庭課
電話:04-7150-6082
ファクス:04-7158-6696
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


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