認可保育施設の入所申込みに関するQ&A


ページ番号1028014  更新日 令和6年2月22日


目次(各項目から見たいQ&Aへ飛ぶことができます)

1.入所申し込み全般について
2.申請書様式について
3.利用調整について
4.転園の申込みについて
5.市外(海外を含む)からの申込みについて
6.市外への申込みについて
7.認可保育施設の利用について
8.保育料について
9.就労証明書について
10.現況届について

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Q&A一覧

1−1 入所案内関係

Q1:新しい入所案内は、いつ配布が開始されますか。

A1:毎年10月上旬を予定しております。詳細な日程は、配布日の直近に市ホームページおよび広報ながれやまでお知らせしております。

 

Q2:認可保育施設入所申込みのパンフレットは、どこでもらえますか。

A2:認可保育施設の入所申込みについて案内している「流山市 市内認可保育施設入所案内」は、保育課および各出張所で配布しております。また、下部の「保育施設入所申込み必要書類のダウンロード」からダウンロードすることが可能です。

 

Q3:流山市指定の様式はどこでもらえますか。

A3:流山市指定の認可保育施設に関わる様式は、保育課で配布しております。また、下部の「保育施設入所申込み必要書類のダウンロード」からダウンロードすることが可能です。

 

1−2 4月入所関係

Q4:4月入所の申込受付けは、いつからになりますか。

A4:4月入所の認可保育施設の申込受付けは、例年10月中旬から11月中旬までが締め切りとなっております。ただし、今後、変更となることがありますので、市ホームページや広報ながれやまなどでご確認ください。

 

Q5:育児休業を取得中ですが、上の子が小規模保育事業所を卒園し、4月から他の認可保育施設に入所となった場合でも、育児休業を短縮して復職する必要がありますか。

A5:小規模保育事業所の卒園児については、卒園後の4月から他の認可保育施設に入所が決定した場合に育児休業から復職していただく必要はありません。そのため、利用調整上の点数において育児休業からの復職による加点の対象とはなりません。
ただし、下の子も認可保育施設の申込みを行っており、下の子の入所が決定した場合は、育児休業を短縮して入所が決定した月中に復職していただく必要があります。

 

Q6:今年度の1月入所申込みをしたいのですが、入所不可になることを考慮して、来年度の4月入所申込みも並行して行っても問題ないでしょうか。

A6:現年度の入所申込みと来年度の4月入所申込みを並行して行うことは可能です。現年度分と来年度分の入所申込み書類をそれぞれ用意していただき、入所希望月の申込み受付期間までにお申込みください。その際、複数年度の申請を同時に行っている場合の申出書が必要となります。

 

1−3 申込全般

Q7:認可保育施設の申込をしたいのですが、窓口で申請をすることは可能ですか。

A7:郵送および電子申請のみ受け付けております。ただし、医療的ケアを受ける児童の申込および障害者手帳をお持ちの児童の申込、複雑な事情を抱えた世帯の方の申込(配偶者から暴力を受けている等)は、窓口で受付いたしますので、来庁前に必ず保育課にお電話していただき、予約を行ってください。なお、入所希望月が令和6年4月以降の申請について、児童本人が身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかを取得している、通所受給証明書の交付を受けて療育施設を利用している、特別児童扶養手当の支給対象となっている場合、事前面談を行った上で、専用の受け入れ枠を設けた先行利用調整を行います。

 

Q8:認可保育施設の入所申込みの日程について教えてください。

A8:認可保育施設の入所申込みは、毎月受け付けております。入所申込みの締切日は、利用希望月の前月の5日頃(詳細な日程は「流山市 市内認可保育施設入所案内」をご覧ください)が締切日となります。
ただし、1月入所〜4月入所は、通常と異なる申込受付期間となっておりますので、ご注意ください。申込締切日の詳細は、「流山市 市内認可保育施設入所案内」をご確認ください。

 

Q9: 各認可保育施設の空き状況は公開されていますか。

A9: 毎月26日頃に翌々月入所の空き状況をホームページで公開しています。ただし、1月〜3月入所は審査を同時期に行うため、空き状況はまとめて11月26日頃に公開する予定です。また、4月入所の空き状況は10月上旬頃を予定しております。
例)12月入所の場合、10月26日頃に公開します。

 

Q10:認可保育施設の入所申込み中ですが、希望園の変更をすることは可能でしょうか。

A10:希望園の変更することは可能です。希望園を変更したい月の申込締切日までに「入所希望保育所(園)等変更・追加届」をご提出ください。「入所希望保育所(園)等変更・追加届」は、下部の「保育施設入所申込み必要書類のダウンロード」からダウンロードすることが可能です。

 

Q11: 各認可保育施設での入所希望者対象の説明会は開催されますか。

A11: 各認可保育施設に直接お問い合わせの上、ご確認下さいますようお願いします。

 

Q12:申込みの際に希望する認可保育施設は、見学が必須ですか。

A12:認可保育施設の見学を行っていなくとも、申請書の希望園に記載することは可能です。
ただし、入所後に「保育施設の方針が合わない」、「食物アレルギーの対応が難しく、お弁当持参となった」、「教材費等の実費負担額を知らなかった」、「駐車場が使えない」などがないように、事前に確認されることをお勧めしております。
なお、見学される際は、事前に保育施設にお電話で予約してください。

 

Q13:一番行きたい認可保育施設に空きがないのですがどうしたらいいですか。

A13:空きがない場合でも、希望園に必ず記載してください。空き状況は辞退者や転園者等で変動があります。

 

Q14:認可保育施設の場所がわかりません。なにか調べる方法はありますか。

A14:下部の「流山市保育園MAP」をご利用ください。お住まいのご住所を入力していただくことで、お近くの認可保育施設をピックアップいたします。
また、保育施設の住所や開設時間などを掲載した「流山市市内認可保育施設一覧表」も、保育課で配布しております。なお、下部の「保育施設入所申込み必要書類のダウンロード」からダウンロードすることも可能です。

 

Q15:新しく開設する認可保育施設はありますか。また、情報はどこで確認できますか。

A15:翌年度4月に新設される認可保育施設は、例年10月上旬頃に市ホームページまたは広報ながれやまでお知らせする予定です。
また、年度途中に開設される認可保育施設につきましては、市ホームページまたは広報ながれやまで随時お知らせいたします。

 

Q16:現在、求職活動中ですが、認可保育施設の申込みはできますか。

A16:求職活動中でも申込みは可能です。
保育施設の利用調整では求職活動中の点数が適用されます。
また、求職活動中に保育施設の入所が決定した場合、入所期間は3カ月となります。入所後、3カ月目の18日頃までに、月64時間以上の就労が確認できる内定証明書または就労証明書をご提出いただく必要があります。万一、ご提出がなかった場合は退所となります。

 

Q17:病気により仕事が休職中ですが、認可保育施設の申込みは可能ですか。

A17:病気により仕事を休職されている場合でも申込みできます。疾病事由での申込みの場合は、確認書類として診断書をご提出ください。また、会社にお勤めされている旨を確認するため、就労証明書も併せてご提出ください。

 

Q18:申込児童の祖父母と同居中ですが、認可保育施設の申込みは可能ですか。

A18:申込児童の祖父母または叔父叔母等と同居している場合も申込みは可能です。
なお、祖父母または叔父叔母等の同居者については、就労や疾病などで保育を必要とする旨の根拠書類(就労証明書や診断書等)は提出不要ですが、同居されている方のご年齢が18歳以上64歳以下に該当する場合は、同居者届の提出が必要となります。

 

Q19:認可保育施設に入所できなかった場合、毎月、申込みをする必要がありますか。

A19:認可保育施設の利用調整の結果、入所不可となった場合、翌月以降から年度末の3月入所までは継続して審査が行われるため、再度お申込みする必要はありません。ただし、翌月以降の利用調整では、利用決定となった場合にだけ通知をお送りしますので、ご注意ください。
また、就労状況または家庭状況、お子さまの健康状況に変更があった場合は、内容変更届にその変更内容が確認できる書類(就労証明書など)を添付いただき、保育課にご提出ください。

 

Q20:小規模保育事業所に入所した場合、卒園後に他の認可保育施設に移るにはどのような手続きをすればいいですか。

A20:小規模保育事業所は0歳児〜2歳児クラスの児童を保育する施設になるため、卒園後も認可保育施設への入所を希望される場合は、他の認可保育施設の3歳児クラスに移るために、4月入所の申込みをする必要があります。その際、小規模保育事業所の卒園児に対し、優先的に利用調整を行う連携園の審査を希望される場合は、連携園利用希望届および入所申請書一式の提出をお願いいたします。連携園の審査を希望されない場合(幼稚園等の認可保育施設以外に入所される方を除く)は、入所申請書一式の提出をお願いいたします。このときの申請書類の提出先は、通っている小規模保育事業所になります。

 

Q21:小規模保育事業所の連携園は、どこになりますか。また、必ず入ることはできますか。

A21:小規模保育事業所の連携園については、詳細は各小規模保育事業所にお問い合わせください。
また、小規模保育事業所卒園時に連携園審査を希望された場合でも、必ずしも連携園に入所決定できるとは限りません。そのため、小規模保育事業所卒園時に4月入所の申込みを行う際には、連携園審査および一般審査において通園可能な認可保育施設を可能な限り希望するようにお勧めしております。

 

Q22:認可保育施設の利用調整の結果は、いつ頃わかりますか。

A22:利用調整の結果は、入所を希望する月の前月20日前後に結果通知書を発送しております。
ただし、4月入所一次審査は2月の中旬頃、4月入所二次審査は3月上旬頃、1月〜3月入所は12月20日頃に結果通知書の発送を予定しております。
なお、入所が保留となり、待機されている方の利用調整の結果については、利用決定となるまで結果通知書は発送いたしません。

 

2−1  申請書全般

Q1:認可保育施設の利用申込みに必要な書類を教えてください。

A1:認可保育施設の利用申込みに必要な書類は次のものになります。
1.流山市教育・保育給付認定申請書(兼)保育所等利用申込書
2.児童連絡票
3.保育所入所申込調査書
4.健康連絡票(1)、(2)
5.チェックリスト
6.保育料算定に係る世帯状況申告書
7.入所申込み確認表
8.  提出書類確認票 
9.保育を必要とする事由の確認書類(父母それぞれの就労証明書など)
10.該当者のみ必要となる書類(戸籍謄本など)
書類の準備にあたっては、保育課で配布している「流山市認可保育施設入所案内」をご確認のうえ、書類をご用意ください。
なお、申請書様式を含めた各種書類は、下部の「保育施設入所申込み必要書類のダウンロード」からダウンロードすることが可能です。

 

Q2:申込用紙には第6希望の保育施設まで記入欄がありますが、第7希望以降がある場合は、どうすればいいのでしょうか?

A2:第7希望以降がある場合については、申込用紙の余白または別紙(自由書式)に記入してください。なお、空き状況に関わらず、必ず通園可能な施設をすべてご記入いただくことをお勧めします。

 

Q3:申請書の「提出書類確認票」は、必ず記載が必要でしょうか。

A3:提出書類の確認のため、必ずご自身で確認をお願いいたします。なお、郵送で提出された場合かつ返送先の宛名が記載されている場合のみ、受領確認のため、提出された「提出書類確認票」に市の受領印を押印したものの写しを返送いたします。

 

Q4:入所申込みを郵送で行ったのですが、「提出書類確認票」が返送されてきました。何か対応が必要でしょうか。

A4: 郵送で申込みされた方に対しては、受領確認として、提出された「提出書類確認票」に市の受領印を押印したものの写しを返送しています。返送はお客様自身で住所、氏名をご記載された場合に限ります。
この際、もし申請書類に不足等があった場合は、確認票にその旨を記載していますので、該当する書類の提出など、対応が必要です。
なお、不足書類の提出が締切後となった場合は、次回の審査から反映されますので、あらかじめ不足書類が発生しないようご注意くださいますようお願いします。書類の受付は締切日市役所必着となります。

 

2−2  就労証明書関連

Q5:在宅ワークの関係で、就労証明書への押印ができないと会社から言われていますが、押印がない就労証明書を提出しても大丈夫でしょうか。

A5:押印がされていない就労証明書も受付いたします。ただし、就労証明書を就労者自身が記入することはできません。事業者名が記名されている就労証明書を無断で作成、または改変を行った場合は、有印私文書偽造罪または有印私文書変造罪に該当する可能性があります。

 

Q6:会社に勤めている社員から、就労証明の作成を依頼されたので、書き方について教えてください。

A6:就労証明書の書き方については、エクセル様式の別ファイルに記載要領がありますので、ご覧ください。

 

Q7:来年度の4月入所から就労証明書の様式が変更となりますが、旧様式の就労証明書で申し込むことは可能ですか?

A7:就労証明書の有効期限は6カ月とさせていただいていますので、その間は旧様式でも受け付けいたします。
新たにご用意いただく際は、できるだけ新様式の就労証明書で作成してください。

 

Q8:就労証明書は、社印があれば就労者自身が記入してもいいですか。

A8:就労証明書は、就労者自身が記入することはできません。

 

Q9:記入日が7カ月前の就労証明書があるのですが、記入内容に変更がなければ認可保育施設の利用申込みに使用できますか。

A9:認可保育施設の利用(転園)申込時に、保育を必要とする事由の確認書類としてご提出いただく就労証明書や診断書などの有効期間は、証明日から6カ月間となります。
そのため、書類の提出日時点で、この期間を経過している場合は、記載内容に変更がなくても、再度証明書をご用意していただく必要があります。

 

Q10:シフト制の勤務で1週間あたりの勤務時間が固定ではない場合、就労証明書にはどのように記入してもらえばいいですか。

A10:就労時間については、変則就労の場合の記入欄にご記入ください。就労時間や就労日数が変動制の場合でも、認可保育施設の利用調整は就労証明書の記載をもとに行います。労働契約(就業規則)上の内容を基にして、就労証明書の各項目に応じた記入をご依頼ください。

 

Q11:先日、別件で保育課に就労証明書を提出したばかりですが、認可保育施設の転園申込みのための書類として改めて就労証明書を提出する必要はありますか。

A11:既に保育課に提出した就労証明書をもって、認可保育施設の利用申込みの書類として扱うことはできませんので、再度改めて就労証明書を添付したうえで、認可保育施設の利用申込みをお願いいたします。ただし、お手元に就労証明書の写しがあり、証明日から6カ月以内のものであれば、その写しを提出することは可能です。

 

Q12:認可保育施設に入所が決まった時、復職する際には時短勤務をする予定ですが、就労証明書は時短勤務の内容で記入したものになりますか。

A12:認可保育施設の利用申込みにあたり、就労証明書の就労時間は、労働契約(就業規則)で定められた勤務日数・時間を記入されたものをご提出ください。復職後の育児短時間勤務の内容は、就労証明書内の所定の項目にご記入ください。

 

Q13:きょうだいで申し込む場合など、就労証明書は人数分必要ですか?

A13:原本を1部用意していただき、児童1人目は原本を添付、2人目以降はコピーを添付していただければ人数分用意する必要はありません。
ただし、コピーには必ず「原本は〇〇(児童名、1人目)申込書類に添付」と、鉛筆で記入してください。
なお、現在上の子が在園していて、下の子を申し込む場合、上の子の現況確認の際に作成した就労証明書をコピーし、下の子の申込み時に添付することも可能とします。

 

2−3 その他関係書類

Q14: 認可外保育施設(一時保育、事業所内保育施設等も含む)を利用しています。利用を証明する書式はありますか?

A14: 施設(利用・利用予定)証明書がございます。下部の「保育施設入所申込み必要書類のダウンロード」からダウンロードすることが可能です。

 

Q15:申請書に記載した希望園を変更したい場合、どのような手続きが必要ですか。

A15:「入所希望保育施設変更・追加届」を希望園の変更をしたい月の締切日までに保育課にご提出ください。もし、締切日を過ぎてしまった場合は、翌月の審査への反映となりますのでご承知ください。

 

Q16:認可保育施設の入所申込みの際、課税証明書は必要ですか?

A16:原則、課税証明等は省略可能です。ただし、必要により課税証明等の提出を個別に依頼する場合はございますので、その際はご協力いただきますようにお願いいたします。
なお、海外在住であった方は、該当する年の収入証明の提出が必要となります。
また、未申告の方については、申告をしていただきますようにお願いいたします。

 

3−1 利用調整全般

Q1:認可保育施設の利用調整は、どのように行われますか。

A1:認可保育施設の利用調整に関する規定に基づき、父母の就労状況等を点数化し、点数の高い方から優先的に保育施設の利用決定を行います。また、保育施設の利用調整の際には、複数の保育施設を希望園に記入されている場合、希望順位の高い保育施設から順に利用調整を行い、入所できない場合に次の希望順位の保育施設について利用調整を行います。

 

Q2:認可保育施設の利用調整の点数はどのように決まりますか。

A2:認可保育施設の利用調整に関する規定に基づき、就労状況等から父母それぞれの利用指数を求めて合算の上、世帯状況等から調整指数がある場合は更に加算します。点数の詳細については、下部の「流山市保育施設入所選考基準表」をご確認ください。

 

Q3:申込受付期間のうち、早く申し込んだ方が、認可保育施設に入所しやすいですか。

A3:認可保育施設の利用調整は、先着順ではありません。入所申込みの受付期間内において、早く申し込んだとしても点数に差は生じません。
ただし、締切日直前に書類の提出をされる場合、不足書類の用意が締切日までに間に合わないことがありますので、期間に余裕を持ってお手続きください。

 

Q4:第2希望より第1希望の方が、認可保育施設に入所しやすいですか。

A4:認可保育施設の利用調整に関する規定に基づき父母の就労時間などを点数化し、点数の高い方から優先的に決定しております。そのため、第2希望であっても、第1希望の方より点数が高ければ、第2希望の方が利用決定となります。ただし、同点の審査となった場合は、該当保育施設の希望順位を考慮する場合があります。

 

Q5:認可保育施設の利用調整の際、残業時間は考慮されますか。

A5:認可保育施設の利用調整上の点数は、労働契約(就業規則)上の勤務時間と休憩時間の合計を基に算定しております。残業時間は、日や月によって変動が生じることがあるため、利用調整上の点数の算定対象外としております。

 

Q6:入所決定した月に復職することを前提に育児休業中の利用申込みをした場合には、加点されると聞きましたが、利用調整後に待機となり認可外保育園を利用して復職した場合、この加点はなくなりますか。

A6:育児休業から復職し認可外保育園を利用することになった場合は、「入所決定となった月に育児休業から復職することを条件とした加点」の対象外となります。
ただし、育児休業中に利用申込みをしたところ利用調整後に待機となり、認可外保育園を利用して復職した場合は、認可外保育園の利用証明書(月16日以上かつ一日4時間以上の利用に限る)を提出することで、「入所決定となった月に育児休業から復職することを条件とした加点」と同等の加点の対象となります。
なお、認可外保育園の利用証明書の作成の際には、流山市様式の「施設(利用・利用予定)証明書」をご利用ください。

 

Q7:認可外保育園を利用しながら、認可保育施設の利用申込みする場合、加点されますか。

A7: 育児休業中に利用申込みをしたところ利用調整後に待機となり、認可外保育園を利用して復職した場合に限り、認可外保育園の利用証明書(月16日以上かつ一日4時間以上の利用に限る)を提出することで加点の対象となります。
ただし、上記条件に当てはまらない場合でも、利用調整上で同点となった場合に認可外保育園の利用について(月16日以上かつ一日4時間以上の利用に限る)考慮される場合もありますので、認可外保育園を利用されている場合には、利用申込みの際に認可外保育園の利用証明書をご提出ください。
なお、認可外保育園の利用証明書の作成の際には、流山市様式の「施設(利用・利用予定)証明書」をご利用ください。

 

Q8:認可保育施設に入所決定した場合、復職後に育児短時間勤務を取得する予定ですが、利用調整に影響がでますか。

A8:利用調整における就労状況等による利用指数は、就労証明書に記載された労働契約(就業規則)で定められた勤務日数および就労時間をもとに算定します。そのため、復職後に育児短時間勤務を取得する予定となっていても、利用調整に影響はありません。

 

Q9:認可保育施設の利用調整上は、父母の就労状況等を点数化し、点数が高い方を優先すると思いますが、点数が同点だった場合は、どのように利用調整をするのですか。

A9:認可保育施設の利用調整上で、点数が同点となった場合は、「同点時の優先事項」を総合的に比較し、優先児童を決定いたします。「同点時の優先事項」については、下部の「流山市保育施設入所選考基準表」をご確認ください。


3−2 きょうだいの同時申込関連

Q10:きょうだいで同時に認可保育施設の申込みを行う場合、申請書はそれぞれ用意するのでしょうか。

A10:きょうだいで同時に利用申込みされる場合は、1人につき一部ずつ書類を用意してください。ただし、就労証明書等の証明書類に関しては、児童1人目は原本を添付、2人目以降はコピーを添付していただければ人数分用意する必要はありません。コピーには必ず「原本は◎◎(児童名、1人目)申込み書類に添付」と、鉛筆で記入してください。

 

Q11:きょうだい同時申込みで「同時であれば別々の保育所でもよい」の条件で申し込む場合、きょうだいが一緒に入園可能な保育施設があるときに利用調整はされますか。

A11:きょうだい同時申込みで、申請書の「保育所入所申込調査書」の「兄弟姉妹で入所を希望される場合」において「同時であれば別々の保育所でもよい」にチェックされた場合、「同園優先」または「希望順位優先」のどちらかご希望された利用調整方法にあわせて調整を行います。
「同園優先」とは、きょうだいが同時に入れる保育施設を優先して利用調整し、同時に入れる保育施設がない場合には、きょうだいで各々希望順位が高い保育施設の利用調整を行います。
「希望順位優先」とは、きょうだいが同時に入れる保育施設がある場合にも、各々の希望順位が高い保育施設の利用調整を行います。
なお、「同園優先」および「希望順位優先」のどちらを希望された場合でも、きょうだいのうちだれか1人でも利用決定とならない場合は、同時申請しているきょうだい全員が利用決定にはなりません。

 

Q12:きょうだい同時申込みで「1人だけの入所でもよい」の条件で申し込む場合、きょうだい同時に入園可能な保育施設があるときに利用調整はされますか。

A12:きょうだい同時申込みで、申請書の「保育所入所申込調査書」の「兄弟姉妹で入所を希望される場合」において「1人だけの入所でもよい」にチェックされた場合、「同園優先」または「希望順位優先」のどちらかご希望された利用調整方法にあわせて調整を行います。
「同園優先」とは、きょうだいが同時に入れる保育施設を優先して利用調整し、同時に入れる保育施設がない場合には、きょうだいで各々希望順位が高い保育施設の利用調整を行います。
「希望順位優先」とは、きょうだいが同時に入れる保育施設がある場合にも、各々の希望順位が高い保育施設の利用調整を行います。
ただし、「同園優先」および「希望順位優先」のどちらを希望された場合でも、きょうだいのうち1人だけでも利用決定ができる場合は、その児童のみ利用決定となります。

 

Q13:育児休業明けでの利用申込みで、きょうだい2人を同時申込みした結果、上の子が入所、下の子が待機となったため、育児休業を延長して、上の子だけを入所させることはできますか。

A13:育児休業の延長をすることはできません。育児休業明けでの利用申込みをした結果、1人でも入所決定となったお子さまがいた場合は、待機となったきょうだいが他にいたとしても、育児休業から復職する内容で利用調整を行っておりますので、復職していただく必要があります。
ただし、入所決定したお子様が、転園(市外認可保育施設からの転園を含む)であった場合は、育児休業の延長をすることができます。

 

Q14:小規模保育事業所に在園していますが、卒園後に他の認可保育施設へ移るために4月の利用申込みを行う場合、卒園児の下の子が4月の利用申込みをしていれば、きょうだい同時申込みの加点はされますか。

A14:小規模保育事業所を卒園時に下の子とあわせて4月の利用申込みを行う場合は、きょうだい同時申込みの加点対象となります。

 

4−1 転園全般

Q1:認可保育施設に入所となりましたが、他の認可保育施設に転園をしたいのですが可能ですか。

A1:新規申込みの場合と同様に、改めて申請書類一式を提出することで転園の申込みをすることは可能です。
入所審査は、新規申込みまたは転園申込みに関わらず、保育の必要度(利用調整上の点数)の高い順に決定となります。
なお、転園が決定した場合、転園元の保育施設に他の申請者が利用決定となるため、転園の辞退はできませんのでご注意ください。

 

Q2:現在、認可保育施設に在園していますが、転園を希望しています。転園ができなかった場合は、現在の認可保育施設に通い続けることは可能ですか。

A2:転園ができるまで現在の保育施設に在園することは可能です。ただし、転園が決定した場合は、転園を辞退することはできませんのでご注意ください。

 

5−1 市外(海外)からの申込み全般

Q1:近隣市に居住していますが、流山市の認可保育施設に申し込むことは可能ですか。

A1:次のいずれかの要件を満たせば流山市内保育所等の入所申し込みができます。
・保護者のいずれか、または双方の勤務地が流山市内で月64時間以上の就労をされている方
・保護者のいずれか、または双方が流山市内で就学をされている方
・入所希望月の前月末日までに流山市に転入予定の方
・元々流山市内の保育施設に入所していて、転出後も継続して当該保育施設の利用を希望されている方
※転入予定の方以外については、令和6年4月入所から始まった要配慮児先行審査の対象外となります。

 

Q2:流山市外居住の場合、認可保育施設の利用調整で不利になりますか。

A2:流山市外居住者の方(流山市に転入予定の方は除く)に対しては、認可保育施設の利用調整において点数を大幅に減点する等、利用調整が著しく不利となりますのでご承知おきください。
ただし、流山市に転入予定の場合は、転入が確認できる書類(転入に関する誓約書および住居に関する契約書の写しなど)をご提出いただければ、利用希望月の前月末日までに流山市に住民登録されることを条件として流山市民の方として利用調整しております。

 

Q3:市外から流山市に転入予定です。流山市の認可保育施設を利用したいので手続きを教えてください。

A3:市民と同様に申請をお受けしますので、流山市へ直接申請書をご提出ください。
基本的な必要書類は次のものになります。
1.流山市教育・保育給付認定申請書(兼)保育所等利用申込書
2.児童連絡票
3.保育所入所申込調査書
4.健康連絡票(1)、(2)
5.  チェックリスト
6.  保育料算定に係る世帯状況申告書
7.入所申込み確認表
8.保育を必要とする事由の確認書類(父母それぞれの就労証明書など)
9.該当者のみ必要となる書類(戸籍謄本など)
10.転入に関する誓約書
11.流山市への転入を確認できる売買契約書または賃貸契約書のコピー
12.その他、お住まいの市区町村が必要とする書類
上記10の書類および上記11の書類をご提出していただき、入所希望月の前月末日までに流山市に住民票の異動が可能と判断できれば、流山市民と同様の取扱いで利用調整を行います(転入先の物件が決まっていない場合は、上記10の書類のみで審査を行うことは可能ですが、マイナスの調整点数がつく対象となります。)。
なお、転入予定での申込みの場合、保育施設の利用調整の結果にかかわらず、転入後に流山市保育課で「本申請」のお手続をお願いいたします。

 

Q4:海外から3月に帰国し流山市に転入予定です。4月から流山市の認可保育施設を利用したいので手続きを教えてください。

A4:認可保育施設の申込み先は、流山市保育課となります。流山市の申込締切日までにお申込みください。
なお、海外居住の方の場合は、郵送、電子申請、もしくは日本居住の方を代理人としてお申込みしていただくことが可能です。その際、付箋やメモで”国外にお住まいである”旨ご記入をお願いします。代理人の方による申込みを行う場合は、委任状が必要となります。
ご申請いただく際の基本的な必要書類は次のものになります。
1.流山市教育・保育給付認定申請書(兼)保育所等利用申込書
2.児童連絡票
3.保育所入所申込調査書
4.健康連絡票(1)、(2)
5.  チェックリスト
6.  保育料算定に係る世帯状況申告書
7.入所申込み確認表
8.保育を必要とする事由の確認書類(父母それぞれの就労証明書など)
9.該当者のみ必要となる書類(戸籍謄本など)
10.転入に関する誓約書
11.流山市への転入を確認できる売買契約書または賃貸契約書のコピー
12.収入を証明する書類
13.その他、お住まいの市区町村が必要とする書類
上記12の書類は、利用希望月によってご用意いただく対象年が異なります。希望月が、4月(1次)であれば「前々年1月1日〜12月31日分」を、9月から3月であれば「前年1月1日〜12月31日分」を、それ以外であれば、「前々年1月1日〜前年12月31日分」をご用意ください。
(例:令和6年度4月(1次)入所申込みであれば、令和4年1月1日〜12月31日の収入がわかる書類)

 

Q5:他県から流山市に引っ越す予定ですが、現在の会社から転職をする予定です。利用申込時に提出する就労証明書の内容は、現在の勤務先の就労内容を記入してもらえばいいですか。

A5:転職をされる場合は、現在の勤務先の就労証明書と転職先の内定証明書のそれぞれをご提出ください。

 

Q6:他県から転勤を理由に流山市に引っ越す予定ですが、利用申込時に提出する就労証明書の内容は、現在の勤務内容を記入してもらえばいいですか。

A6:現在の勤務地ではなく、転勤先での勤務内容が記入されたものをご提出ください。ただし、転勤先の住所が未決定の場合は、就労証明書の備考欄に、勤務先住所の候補地を記入いただいてください。なお、引っ越しに伴い転職される場合は、現在の勤務先の就労証明書と転職先の内定証明書をそれぞれご提出ください。

 

Q7:転入予定ありで申込予定ですが、住居の売買契約書の写しや、賃貸契約書の写しが用意できません。

A7:原則は流山市書式の転入に関する誓約書に契約書の写しを添付していただきますが、申請書の提出時点でご用意が難しい場合は、転入に関する誓約書のみで審査を行うことは可能です。この場合、マイナスの調整点数がつく対象となります。

 

Q8:転入予定ありで申込予定ですが、住民票のある自治体が転出予定者の申し込みを受け付けていません。

A8:令和5年4月入所より、流山市に転入予定がある方は、流山市に直接申請書をご提出いただくことで申請いただけます。

 

Q9:転入予定ありで申込予定です。転入と同時に転職予定ですが、入所選考基準の点数はどうなりますか?

A9:転職前の就労証明書と転職後の内定証明書を両方ご提出いただくことで内定証明書の内容で”内定”でなく”就労”の類型で点数を付けます。

 

Q10:流山市に12月転入予定ですが、4月入所に申し込みたい場合は、11月に4月入所一次審査で申込できますか?

A10:申し込み可能です。転入後は流山市民としての本申請が必要ですので、本申請用の書式をダウンロードの上、郵送でご提出ください。

Q11:流山市内の保育施設を利用中ですが、市外に転出する予定があります。その場合、継続して利用することはできますか?

A11:1月、2月転出につきましては、転出してから転出先の市区町村でのお手続きまで
お時間を有すると予想されますので、流山市4月入所申込み2次審査受付期間中までに流
山市保育課へご連絡下さい。なお、ご連絡いただけなかった場合に関しては、翌年度4月
からの継続在園ができない可能性がございますので、ご了承ください。
   

6−1 市外への申込み全般

Q1:流山市外に転出予定のため、転出先の市の認可保育施設を申し込みたいのですが、手続きを教えてください。

A1:流山市では受付いたしません。直接希望する認可保育施設のある市区町村へお申し込みください。

 

Q2:転出の予定はありませんが、隣の市の自宅から近い場所に保育施設ができますので、利用申込みをすることは可能でしょうか。

A2:まずは、希望保育施設のある市区町村の保育担当課に次の事項をご確認ください。
1.申請締切日
2.申請に必要な書類
3.希望施設の正式名称と受入れ可能な年齢
4.他市からの申請制限の有無
5.申請時の注意点
保育施設の利用申込みは、流山市保育課で受付いたします。上記1の締切日の7日前までに、上記2の申込みに必要な書類をそろえてご提出ください。
希望保育施設のある市区町村にご確認した結果、様式の指定がない場合は、流山市の様式をご用意ください。
1.管外保育施設利用申込書
2.流山市教育・保育給付認定申請書(兼)保育所等利用申込書
3.児童連絡票
4.保育所入所申込調査書
5.健康連絡票(1)(2)
6.チェックリスト
7.  保育料算定に係る世帯状況申告書
8.入所申込み確認表
9.保育を必要とする事由の確認書類(父母それぞれの就労証明書など)
10.該当者のみ必要となる書類(戸籍謄本など)
その他、転出先の市区町村が必要とする書類(保護者の住民税課税証明書など)

 

7-1 認可保育施設の利用全般

Q1:ならし保育とはなんですか。

A1:入所当初から慣れない環境で一日生活することは、お子様にとって大変な負担となります。
お子様の負担を軽減するために、保育施設との話し合いによって、保育時間を徐々に伸ばし、慣らしていきます。
ならし保育は入所日(原則、毎月1日)から始まり、お子様の状況により異なりますが、通常一週間から二週間程度です。ならし保育の期間中はお子様のお迎えが早くなりますのでご注意ください。なお、認可保育施設を変更(転園)された場合も、ならし保育が必要となります。

 

Q2:子どもが風邪を引いた場合は、認可保育施設に預けられないのですか。

A2:お子様の状況により、家庭保育をしていただくこともあります。判断に迷う場合は、入所されている保育施設にご相談ください。また、病児・病後児保育を実施している施設もあります。

 

Q3:薬を保育園で飲ませてもらえますか。

A3:原則、認可保育施設では薬を預かりません。

 

Q4:認可保育施設に在園中ですが、他市に引っ越すことになりましたが、引き続き在園することは可能ですか。

A4:市外に転出後も、年度末までは継続して流山市の保育施設を利用することは可能です。転出の際、流山市民としての保育施設利用は終了となるため、退所届を流山市保育課にご提出していただいたうえで、転出先の市の保育担当課でお手続きください。手続きに必要な書類については、転出先の市の保育担当課にご確認ください。翌年度の4月以降については、利用調整のうえ継続した利用が可能かを判定しますので、4月入所の申請が必要となります。なお、入所申込状況によっては、翌年度以降の利用ができない場合がございますので、転出先の保育施設も併せてお申し込みいただきますようお願いいたします。

 

Q5:市内で引っ越した場合、手続きが必要ですか。

A5:市内転居があった場合は、内容変更届に住所が変更となった旨をご記入のうえ、ご提出ください。

 

Q6:認可保育施設に在園中ですが、転職した場合の手続きを教えてください。

A6:転職された場合は、内容変更届にその旨をご記入のうえ、転職先の就労証明書とともにご提出ください。

 

7-2 認定関連

Q7:支給認定証番号の確認方法を教えてください。

A7:支給認定証番号(10桁)は、保育課が発送している認定決定通知や変更通知書などでご確認いただけます。

 

Q8:求職活動の要件で「保育短時間」認定として在園していますが、就労先が決まったので就労日から「保育標準時間」に変更したいです。

A8:「保育短時間」認定または「保育標準時間」認定の切り替えは、月ごとになりますため、月途中からの変更はできません。そのため、認定を変更する必要が生じた場合は、変更希望月の前月18日までに、「就労証明書(または内定証明書)」および「内容変更届」、「教育・保育給付認定変更認定申請書」をご提出ください。提出書類の内容を確認後、認定の変更が必要と認められる場合、変更事由の発生日にかかわらず、翌月1日からの認定変更となります。

 

Q9:就労時間の変更を考えていますが、扶養の範囲内の就労でも、就労の要件として在園することは可能でしょうか。

A9:就労時間が月64時間以上であることが就労証明書で確認できれば、就労事由で認定できます。

 

Q10:「求職活動」の認定で在園中ですが、期限までに就労できなかった場合に、この期限を延長し在園することはできますか。

A10:「求職活動」の在園期間は、認定された日から3カ月間であり、理由にかかわらず、これを延長することはできません。
そのため、「求職活動」の認定開始から3カ月目の18日頃までに、就労が決まった旨の内定証明書または就労証明書をご提出いただくか、その他の保育が必要な事由の確認書類をご提出いただけない場合は退所となります。

 

Q11:現在、認可保育施設に在園中ですが3カ月後に出産予定のため、来月から産前産後休暇を取得し、その後に育児休業を取得する予定です。この場合、退園になりますか。

A11:認定の事由として、「妊娠・出産」や「育児休業」などがありますので、在園することは可能です。
妊娠・出産の場合、出産予定月の前後2カ月までが在園期間となります。その後、出産されたお子様の育児休業を取得された場合は、就労先が認めた育児休業終了日の月の末日まで在園できます。ただし、「育児休業」による認定は、上のお子様が既に保育施設に在園しており、そのうえで産前産後休暇または育児休業休暇を取得する場合に限ります。育児休業中に新規に保育施設の利用申込みを行い、保育施設に入所が決定した場合は「育児休業」の認定で入所することはできず、復職していただくことが必要となりますのでご注意ください。
なお、上記事由で在園されるためには、認定変更の手続きが必要となりますので、内容変更届に保育が必要な事由の確認書類を添付のうえ、保育課までご提出ください。
「妊娠・出産」事由の確認書類は、出産予定届および母子健康手帳の表紙および出産予定日の記入ページの写しとなり、原則「保育標準時間」として認定となります。
「育児休業」事由の確認書類は、会社発行の育児休業届となり、原則「保育短時間」として認定となります。

 

7-3 退所関連

Q12:上の子どもが園に既に通っているのですが、下の子の育児休業を延長した場合、上の子は退所になりますか。

A12:児童の年齢を問わず、在園している児童については、継続在園を認めます。ただし育児休業期間中に、育児休業対象児童の入所が決定した場合には、原則として育児休業を切り上げて復職していただくことが必要となります。

 

Q13:現在在園中の認可保育施設を退所したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

A13:まず、在園中の保育施設に退所の意向を報告し、その後、保育課に退所届を郵送または下部の電子申請一覧から提出してください。保育課が退所届を受領した後は、原則変更等はできませんのでご注意ください。また、市外へ転出された方が、継続して現在在園中の保育施設に通園を予定している場合も退所届の提出が必要になります。その場合は、在園中の保育施設、流山市保育課および新しい住民票のある自治体に継続在園の意向を、お早めに御相談いただきますようにお願いいたします。

 

Q14:在園中に仕事を退職した場合、退所となりますか。

A14:退職された場合、内容変更届と認定変更申請書と求職活動申告書を保育課にご提出いただければ、「就労」から「求職活動」かつ「保育短時間」に認定変更となり、3カ月の間は在園できます。
なお、退職された旨の報告がない場合で、勤務先への調査の結果、実際に就労していなかったことが判明した場合は退所となります。

 

Q15:里帰り出産をする場合、在園する上の子を休園にできますか。

A15:連続して14日以上(土日祝日含む)保育施設を休む場合は、長期休暇届の提出をお願いしております。ただし、連続60日を超えて保育施設を休む場合は、原則退所となります。
なお、遠方への里帰り出産をされる場合で、保育施設の休暇期間が連続60日を超える恐れがある場合は、保育課までご相談ください。
また、保育施設をお休みした日数に関わらず、保育料は満額かかりますのでご注意ください(1カ月間1日も登園しない場合も同様です)。

 

Q16:児童が入院のために60日以上保育施設を休む場合、退所となりますか。

A16:児童の傷病や入院を理由として60日以上(土日祝日含む)保育施設を休む場合は、長期休暇届および医師の診断書の提出をお願いしております。この場合、90日までの範囲で必要と認められる期間、保育施設を休むことが可能です。ただし、保育施設を休んだ日数に関わらず、保育料は満額かかりますのでご注意ください(1カ月間1日も登園しない場合も同様です)。

 

8-1 保育料全般

Q1:保育料はどのように決定されますか。

A1:保育料の算定は、保護者の市民税の所得割額を合算した額に基づき決定します。ただし住宅ローン控除や寄付金控除(ふるさと納税など)等の税額控除(調整控除は除く)適用前の金額となります。なお、市民税所得割課税額の決定に基づき、9月に保育料の切り替えを行います。
(注意)
原則、父母が保育料算定上の扶養義務者となります。ただし、下記条件のすべてに当てはまる場合、同居祖父母等の税情報で保育料決定となる場合があります。
・父母において前年の市町村民税所得割額がない。
・同一建物内に祖父母等と同居している。

 

Q2:保育料基準額表は年齢階層で金額が異なっていますが、誕生日で金額が切り替わるのでしょうか。

A2:保育料基準額表にある年齢階層は満年齢ではなく、「保育年齢(4月1日時点の満年齢)」での表記となっています。例えば2歳児クラスに所属しているお子様については、3歳の誕生日ではなく、年度が変わって3歳児クラスに所属する際に、参照する年齢階層が変わることとなります。

 

Q3:保育料は公立と私立で違いますか。

A3:保育料は公立でも私立でも同額で、毎月末に市に納付していただきます。
ただし、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育を利用している場合は、各施設に納付していただきます。
また、公立保育園以外の施設では保護者より実費(かばん代、帽子代等)を徴収している場合があります。
なお、この徴収金は各施設に対してお支払いいただきます。(詳細は各施設にお問い合せください)

 

Q4:母(父)子家庭の保育料は無料になりますか。

A4:保育料は世帯の税額の合計額から算定しますので、課税額がある世帯は母(父)子家庭でも保育料をご負担いただくことになります。
また、母(父)の市民税が非課税の場合でも、祖父母と同居(同一敷地内に居住)している場合には、祖父母の課税額が合算されることがあります。
※母(父)子家庭であり、かつ市民税所得割77,101円未満の場合は保育料が以下のように軽減されます。
第1子の保育料が半額
第2子以降は無料

 

Q5:祖父母と同居しているのですが、保育料はどのように算定されるのですか。

A5:祖父母と同居しており、父母の市民税所得割・均等割ともに非課税(0円)で、以下に該当する場合は、祖父母の課税額で保育料が算定されます。
・直近3カ月において、その全ての月で、父母合算の収入が15万円(ひとり親の場合は10万円)を超えていない場合

 

9-1 就労証明書

Q1:就労証明書のExcel様式でチェックボックスが使用できないのですが。

A1:国様式のため、Microsoft Excelでのみチェックボックスを使用することができます。Excel互換ソフトでは使用できない場合があるので、その場合は線を挿入してチェックを作成したのち、チェックボックス欄にいれていただくか、手書きで作成いただきご提出願います。

 

Q2:自営業で株式会社・有限会社を経営している場合、就労証明書の提出をしてもいいですか。

A2:会社の担当者名義で発行が行われていれば構いません。

 

Q3:現在産休・育休を取得中ですが、No7直近の就労実績はどのように記載すればよいですか。

A3:産休・育休取得前の就労実績をご記入ください。第1子、第2子続けての産休・育休取得によって直近の就労実績データがない場合は、復職後の実績見込みでご記入ください。

 

Q4:No7直近の就労実績で就労日数は有給休暇含むと記載がありますが、労働時間はどうなりますか。

A4:有給休暇の取得日は、労働契約上の労働時間を働いたものとしてご記入ください。

 

Q5:電子記入の場合、押印は必要ですか。

A5:電子・手書きどちらも押印は不要です。

 

Q6:流山市の様式以外は使用できますか。

A6:市外にお住まいの方は、当該自治体のものでも可能ですが、審査項目が自治体により異なるため、当市の審査項目となる部分の記載がない場合は、ご連絡する場合があります。会社独自様式を使用する場合は、事前に保育課へご相談ください。

 

10-1 現況届全般

Q1.もともと就労要件で入所していますが、近いうち出産予定があります。この場合は出産予定届を出せばよいでしょうか。

A1.入所要件としては就労ですので、現況届の添付書類には就労証明書を出してください。別途、毎月の認定変更のタイミングで出産予定届、母子手帳のコピー(分娩予定日が書いてあるページ)及び内容変更届を提出してください。

 

Q2.認定番号がわかりません。

A2.認定番号については、お手持ちの認定通知書をご確認ください。紛失等でわからない方につきましては、空欄でご提出ください。

 

Q3.現況届の提出のタイミングで転職をします。何を提出すればよろしいでしょうか。

A3.転職をされる場合は内定証明書をご提出ください。また求職中になられる方は、求職活動申告書をご提出ください。また、現況届とは別途に入所後の各種届が必要となります。詳しくは上記、「入所後の各種届」をご参照の上、認定変更事由が発生する月の前月の18日まで(土日祝の場合はその前の平日)に保育課までご提出ください。

 

Q4.流山市在住で、他市町村の保育所(園)等に通っています。現況届は必要ありますか。

A4.現況届の提出は必要ありません。来年度も通園を希望される場合、別途入所申請が必要となりますのでご留意ください。

 

Q5.兄弟姉妹、全員分の就労証明書が必要ですか。

A5.はい、お一人につき1枚必要です。ただし1部原本、その他はコピーを提出していただければ結構です。

 

Q6.自営業届が添付されていません。どうすれば良いですか。

A6.各保育施設にございますので、園から受け取ってください。
  なお、自営業届だけでなく、自営業を証明する書類2点を添付する必要があります。

 

Q7.現況届書類を紛失しました。どこでもらえますか。

A7.各保育施設に予備がありますが、部数に限りがあるためご確認ください。また市ホームページからもダウンロードが可能です。

 

Q8.就労証明書の実績が1カ月64時間を満たしていません。

A8.64時間未満の場合、就労として認定することができません。求職活動申告書を提出してください。なお、求職活動の認定期間は最大3カ月です。内定証明書及び就労証明書を認定発生月の前月18日までに提出してください。

 

Q9.保育が必要なことを証明する書類について、最近提出をしたので出さなくてもよいでしょうか。

A9.提出は必要となります。市内在住の0歳児クラスから4歳クラスまでのお子さまを対象にしており、個別対応はいたしかねます。お手数ですがご理解、ご協力をお願い申し上げます。
また、以前に提出をした書類の返却は認めません。必要な方は事前にコピーをしてください。診断書のご提出を予定されている方については、相談を受け付けいたしますので流山市保育課までお問い合わせください。

 

Q10.夫は単身赴任ですが、夫の分の就労証明書は必要ですか。

A10.必要です。なお、現況届の備考欄に「単身赴任」と記載をお願いします。

 

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