市外在住の方の、流山市内の保育所入所について


ページ番号1019037  更新日 令和6年1月30日


市外からの申込みについて

 現在住民票が流山市外にある場合でも、次のいずれかの要件を満たせば流山市内保育所等の入所申し込みができます。
 なお、申し込みについては、転入予定のない方については、住民票がある市区町村を通じての申込みとなります。あらかじめお住まいの市区町村にご相談いただき、お申込みください。
 住民票のある市区町村で手続き後、流山市に書類が郵送されます。流山市の申込受付期間をご確認の上、余裕をもってお申込み下さい。申込み受付期間については、入所案内をご覧ください。
 転入予定のある方については、市民と同様に申請をお受けしますので、流山市へ直接申請書をご提出ください。

市外在住の方が流山市内保育所等の入所申し込みをする要件
・保護者のいずれか、または双方の勤務地が流山市内で月64時間以上の就労をされている方
・保護者のいずれか、または双方が流山市内で就学をされている方
・入所希望月の前月末日までに流山市に転入予定の方
・元々流山市内の保育施設に入所していて、転出後も継続して当該保育施設の利用を希望されている方

必要書類

転入予定の有無で必要書類が異なります

流山市に転入予定でない方

1.申込み書類一式(流山市指定のもの)

※近隣の多くの市区町村同様、流山市民の方優先で保育所の利用調整を行っています。
 入所審査においてマイナスの調整点数が大きくつくことをご了承の上、お申込み下さい。

※転出後も継続して保育施設の利用を希望される場合、
 転出した年度に関しては原則として継続した在園を認めますが、次年度以降については以下の通りとなります。
 通常の入所審査で入所決定となった場合のみ継続可となります。
<流山市内での就労・就学が継続する場合>
 →翌年度以降の利用申請を行っていただくことで継続した在園が可能です。
<流山市内での就労・就学が終了した場合>
 →就労・就学が終了した翌年度以降も申請は可能ですが、新たに利用調整を行った上で、入所の可否を決定します。
※利用調整の結果、継続在園できないこともあります。

流山市に転入予定の方

1.申込み書類一式(流山市指定のもの)
2.転入に関する誓約書(流山市指定のもの)
3.流山市への転入を確認できる書類(住宅の売買契約書や、賃貸契約書の写し)
 なお、2.転入に関する誓約書 3.流山市への転入を確認できる書類 をご提出いただき、入所希望月前月の末日までに住民票の異動が可能と判断できれば、市民と同等の扱いで審査します。
 例外として、新年度の申込み等で申込み時点で転入先の物件が決まっていない場合、2.転入に関する誓約書 の提出のみで審査を行うことは可能ですが、マイナスの調整点数がつく対象となります。
 いずれの場合においても入所希望月前月末日までに住民票を異動していただくことが条件となります。

<流山市転入後の本申請について>
 転入手続き後、入所承諾・保留を問わず本申請の手続をお願いします。下記より本申請書類の様式をダウンロードの上、ご郵送ください。


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子ども家庭部 保育課
電話:04-7150-6124
ファクス:04-7158-6696
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


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