福祉活動資金貸付


ページ番号1001089  更新日 平成29年9月15日


1 制度の概要

  1. 目的
     NPOが、新たな市民福祉活動事業を起こす際の事業運営資金について、500万円を限度として、無利子で貸付けることとし、これらの団体の安定した活動を支援するものです。
    (注1)NPOとは、市民福祉活動を行っている特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人及び非営利の任意団体です。
    (注2)市民福祉活動とは、高齢者、障害者及び児童に対する福祉の向上、健康及び生きがいづくりの提供並びに福祉ボランテイア活動の推進等のための民間活動です。
  2. 貸付対象
    市内に主たる事務所があり、かつ、市内において市民福祉活動を行うNPOに対して行います。
  3. 貸付対象事業
    市民福祉活動であって、国、県、市の補助事業の認可を受けたもの、若しくは、公共性があり、市民福祉の向上に資すると市長が認めたものとします。
  4. 貸付対象経費
    貸付対象事業の運営に要する経費で、「光熱水費等の需用費」、「通信費等の役務費」、「使用料及び借上料」、「その他事業の運営に要する経費」をいいます。
  5. 貸付金額(限度額)
    1団体、500万円を限度とします。
  6. 貸付利率
    無利子です。
  7. 償還
    1年以内(据置)、3か年償還です。
  8. 償還方法
    半年賦均等償還です。
  9. 担保
    物的担保は不要です。ただし、連帯保証人1名が必要です。

2 申請手続

 「流山市民福祉活動事業運営資金貸付申請書」(1号様式)に必要事項を記入し、次の書類を添付して申請してください。


健康福祉部 社会福祉課
電話:04-7150-6079
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階


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