【7万円給付金】価格高騰重点支援給付金(追加分)について


ページ番号1044077  更新日 令和6年4月20日


【受付終了】【7万円給付金】価格高騰重点支援給付金(追加分)について

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰の負担感の大きい、低所得世帯(非課税世帯および均等割りのみ課税世帯)に対して、給付金を支給するものです。

支給対象について

1.低所得世帯

2.こども加算

3.配偶者等からの暴力等を理由に避難している低所得世帯

  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令を受けている方

  2. 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や市区町村、民間支援団体等の確認書が発行されている方

  3. 基準日以降に住民票が現在お住まいの市町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっている方

  4. 1から3に掲げる場合のほか、申出者と住民票上との間に生活の一体性がないと認められる方

支給額

手続きについて

1.低所得世帯(7万円)

(1)非課税世帯のうち、過去の給付金の支給口座の名義が世帯主である場合

(2)非課税世帯のうち、振込口座が判明していない又は支給口座の名義が世帯主以外である場合

(3)均等割りのみ課税世帯

(4)案内書または確認書が届かなかった低所得世帯

  1. 令和5年1月2日以降に転入した方がいる
  2. 税情報の修正により課税世帯から低所得世帯になった
  3. 課税者の被扶養者のみの世帯であるが、基準日までに当該扶養者が死亡した
  4. 配偶者(課税)の被扶養者のみの世帯であるが、基準日までに離婚した
  5. 基準日時点で離婚協議中など児童を連れて実質的に世帯主と離婚状態にある
  6. 基準日以降に児童を連れて世帯主と離婚した

2.子ども加算

(1)低所得世帯として7万円を受給した世帯

(2)低所得世帯として7万円を受給した世帯のうち、申込みが必要な場合

  1. 基準日の翌日以降に市外に転出し、出生した児童がいる世帯
  2. 別世帯の世帯主である児童を扶養している場合

3.配偶者等からの暴力等を理由に避難している方

支給する自治体

流山市へ避難している方

以下の書類をご用意ください。書類審査後、申込書を送付します。【受付終了】

  1. 本人確認書類の写し(コピー)
  2. (1)措置を受けていることを証明する書類
    ※この書類がない場合には、下記DV等被害申出受理確認書を作成し、証明を受けたものでも可

受付期間

提出方法
窓口
  • <受付窓口>
    流山市役所第2庁舎1階 健康福祉部社会福祉課内 価格高騰重点支援給付金受付専用窓口
  • <受付時間>
    平日8時30分から17時15分までです。(土日祝除く)

郵送

  • <郵送提出先>
    〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1
    流山市役所健康福祉部社会福祉課

問い合わせ先

流山市価格高騰重点支援給付金(追加分)コールセンター

コールセンター電話番号

0120-197-082(フリーダイヤル。1月11日から5月31日まで)


健康福祉部 社会福祉課
電話:04-7150-6079
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階


[0] 流山市|都心から一番近い森のまち [1] 戻る

Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.