高額福祉サービス等給付費支給のご案内


ページ番号1001004  更新日 令和4年9月22日


1.制度の内容

 同一世帯に障害福祉サービスを利用している方が複数いる、一人の方が福祉サービス等を複数利用しているなど、世帯における利用者負担額の合計が一定の基準を超えた場合は、申請すると「高額福祉サービス等給付費」「高額児童通所給付費」として支給を受けることができます。

種別 合計の対象となる世帯の範囲

18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳は除く)

障害者本人とその配偶者

18歳未満の障害者
(施設に入所する18、19歳を含む)

保護者の属する住民基本台帳での世帯

【合算の対象となるサービス利用料】
以下のサービス等の利用に係る利用者負担額(1割負担分)が対象となります。

 

2.支給される償還額

世帯のサービス利用料(利用者負担額)の合計と基準額との差額が支給されます。
【基準額】 37,200円

ただし、以下の場合に該当するときは、受給者証に記載されている利用者負担額上限月額のうち、高い方の額が基準額となります。

【参考】市民税所得割額28万円未満の世帯における利用者負担上限月額
・在宅系サービスを利用する場合・・・4,600円
・入所系サービスを利用する場合・・・9,300円

 

3.手続きについて

(1)該当する方には市からご通知いたしますので、次の書類をそろえて申請してください。

(2)申請の注意点


健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階


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