精神障害者入院医療費の一部助成


ページ番号1000997  更新日 令和3年11月26日


助成対象者

 下記の要件1を満たす精神障害者(以下「本人」という。)を保護していて、入院医療費を負担している要件2を満たす保護者(後見人、配偶者、親権を行う者、扶養義務者)。
 または、保護者が存在しない場合は、要件1を満たし入院医療費を負担している本人。

要件1

要件2

助成の対象となる医療費

医療保険が適用となった30日以上の継続的な精神疾患入院医療費が対象です。
※重度心身障害者医療費の助成を受けている医療費は対象外です。
※自由診療、おむつ、入院時の個室料金や食事療養費、文書料等については対象外です。

支給内容

 入院医療費の保険診療にかかる自己負担額(高額療養費、附加給付額、その他公的な助成を差し引いた額)の4分の1(上限:月額1万円、100円未満切捨)を支給

申請方法

 所定の申請書に必要書類を添付して申請してください。
 病院への支払いが済んだら、早めに申請してください。申請書は1月につき1枚の記入が必要です。

必要書類

1.精神障害者保健福祉手帳の写し(有効期限内のもの)
2.健康保険証の写し
3.入院医療費の領収書原本
4.第1号申請書の裏面の医療機関証明欄の記入(省略可能になる場合があります。)


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健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
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流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階


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