自立支援医療(精神通院)制度


ページ番号1000996  更新日 令和3年1月4日


概要

 精神疾患の治療を受けている方が、外来で保険診療を受けた際、その保険の種類に関わらず、医療費の一部を公費で負担し、保険診療分の自己負担を原則一割負担とするものです。

(注)ただし、保険世帯での住民税の課税状況により、医療機関に支払う自己負担の月額上限金額(下記「医療月額負担上限額表」参照)があります。

自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期限延長措置の終了に伴う申請について

令和3年3月1日から、自立支援医療(精神通院)の再認定(継続)手続きが通常どおりになります。

新型コロナウイルス感染症に発生状況を鑑み、自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間について1年間の延長措置が講じられましたが、この延長措置が令和3年2月28日をもって終了となります。

令和3年3月31日以降に満了日のある受給者証をお持ちの方は、自立支援医療受給者証(精神通院)を継続して取得する場合には、更新の申請手続きを行ってください。

自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期限の延長措置について

新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえて、自立支援医療(精神通院)の有効期間の満了日を、原則として1年間延長する措置が、厚生労働省より示されました。

対象となるのは「令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間」に、自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間が満了する方です。

延長については、申請等の手続きは不要です。この場合、新たな医療受給者証(以下「受給者証」)は交付されませんので、お持ちの受給者証をそのままお使いください。

県から指定自立支援医療機関へは、受給者証の有効期限を読み替えるかたちでの対応を依頼済みです。

ただし、住所や保険証、利用する医療機関など、お持ちの受給者証に記載されている内容に変更があった場合は、手続きが必要ですのでご留意ください。(郵送での手続きも可能です)

申請方法

精神通院単独の場合の必要書類

新規申請

再認定申請

手帳の写しによる申請

 精神障害者保健福祉手帳(診断書による申請に限る)の有効期間までの認定になります。(有効期間が1年以上ある場合は最大1年になります。)

変更申請

所得区分
医療機関・保険証・住所等

県内からの住所変更

他県・千葉市からの住所変更

 

 (注1)次に該当する場合は重度かつ継続となります。

  1. 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)、3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要するとされた方。
  2. 医療保険多数該当の方。

  次のいずれかに該当する方は追加用意見書の提出は必要ありません。

  1. 非課税世帯
  2. 重度かつ継続に該当しない
  3. 重度かつ継続にかかる疾病が診断書に記載される方(重度かつ継続は上記「精神通院単独の場合の必要書類」を参照)。

 (注2)住民税賦課期日に本市在住の方は課税状況調査同意書、それ以外の方は前住所地等での住民税課税または非課税証明書が必要となります。

精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合の必要書類

新規申請

 1.、2.のいずれかで申請可能

1.

2.

更新申請

 1.、2.のいずれかで申請可能

1.

2.

他県・千葉市からの転入

  (注)住民税賦課期日に本市在住の方は課税状況調査同意書、そうでない方は前住所地等での住民税課税または非課税証明書が必要となります。

転出者

  1. 千葉県内への転出
    本市障害者支援課に連絡をし、受給者証ご持参の上転出先の福祉事務所で手続きをしてください。
  2. 千葉県外・千葉市への転出
    転出先の福祉事務所で手続きをし、受給者証返還届を本市障害者支援課まで提出してください。

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健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
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