障害者差別解消法が施行されました!


ページ番号1000983  更新日 令和3年12月16日


全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定され、平成28年4月1日より施行されました。

障害者差別解消法はどんな法律?

障害者差別解消法は、「障害を理由とした差別」をなくす法律です。
 障害者差別解消法は、国や市区町村といった行政機関や、会社やお店などの民間事業者での「障害を理由とする差別」をなくし、すべての人が障害のあるなしに関わらず、おたがいに人格と個性を尊重しあいながら共生できる社会をつくるための法律です。

対象となる「障害のある人」とは

障害者基本法で定められたすべての障害のある人(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、そのほか心身の機能の障害のある人で、障害や社会的な障壁によって日常生活や社会生活が困難になっている人)です。障害者手帳を持っていない人も含まれます。

不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の不提供

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否するなどの不当な差別的取扱いは禁止されます。
 例えば、障害があることのみを理由として、スポーツクラブやお店等に入るのを断ったり、アパートの契約を断ることは、不当な差別的取扱いとなります。
 障害のある方が、相手方が負担にならない程度の配慮を求めているのに対して、それに応じない(合理的配慮をしない)ことも、差別にあたります。
 例えば、目や耳が不自由な方が筆談や読み上げを求めているのに対し、容易に対応が可能であるにもかかわらず、その対応を行わないこと。また、乗り物等に乗る際に介助を求めたのに介助しないことなどです。
 どこまでが過重な負担のない合理的な配慮になるのか、ということについては様々な意見や考え方があります。障害のある方もない方も気持ちよく社会で生きていく事ができるように、一緒に考えていくことが大切です。
※合理的配慮の提供は、国・地方公共団体については法的義務ですが、民間事業者については努力義務とされています。
※事業者が事業主としての立場で、障害のある労働者に対して行う差別の解消については、別の法律である、「障害者雇用促進法」で定められています。こちらについては、不当な差別的取扱いの禁止だけでなく、合理的配慮の提供も法的義務とされています。
 詳しい法律の内容については、内閣府のホームページをご覧ください。
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障害を理由とする差別解消の推進に関する流山市職員対応要領の公表

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(平成27年2月24日閣議決定)に基づき、次のとおり流山市職員対応要領を公表します。(平成28年7月5日)


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ファクス:04-7158-2727
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