「高齢者ふれあいの家」支援事業


ページ番号1000931  更新日 令和6年2月27日


内容

 家にとじこもりがちな高齢者を対象に、民家などを借り上げた施設を利用して、ふれあい、情報交換など交流の場を提供して高齢者の生きがいを推進している団体等を支援します。

 「高齢者ふれあいの家」 とは、家にとじこもりがちな地域のおおむね65歳以上の高齢者が自由に集まり、次にあげる交流を行う施設をいいます。

(1)高齢者の健康、生きがい等に関する趣味活動又は教養講座等の開催による高齢者相互の交流
(2)高齢者と子ども等との世代間の交流

支援対象施設

 支援は、市内の民家等を利用し、その民家等の所有権又は使用権を有する者が開設している「高齢者ふれあいの家」を対象に行います。ただし、その活動が営業行為又は営業行為につながると認められるものについては、その限りではありません。

支援の種類等

 支援の種類は、人的支援及び支援費の支給とし、その内容は次のとおりです。

1.人的支援等

(1)各種教養講座等に対する市職員の派遣
(2)開設に当たって広報誌による市民への周知
(3)開設に当たっての備品の調達及び事業宣伝に係る費用
(4)活動に必要な市所有の資材の借用等に係る仲介

2.支援費の支給

 利用人数・実施回数により限度額を設定し支給します。

支援費の限度額

開催回数:月5回まで
開催回数:月6回〜10回まで
開催回数:月11回〜18回まで
開催回数:月19回以上

 

注意事項

ア.上記金額を限度額として年2回に分けて支給します。
イ.利用人数は、当該施設を利用する65歳以上の高齢者です。
ウ.1回の開催時間は、2時間以上とします。
エ.開設の時期が年度途中の場合は、上記の支援費の限度額を基準として、次の支給割合相当額とします。
オ.週1回の開催の場合には、開設後3年以内に週2回の開催になるよう努めてください。


  開設する月別の支給割合

オ.「高齢者ふれあいの家」の実施団体等が利用施設等の賃貸借契約を締結し賃借料を支払う場合は、月額20,000円を限度に支給します。
カ.「高齢者ふれあいの家」の新規開設に伴う準備資金として200,000円を限度として支援費を支給します。

支援の申出

 「高齢者ふれあいの家」を開設し支援を受けようとする場合は、流山市高齢者ふれあいの家支援事業実施申出書に開設に関する資料を添えてお申し出ください。

「高齢者ふれあいの家」一覧

 現在開設している「高齢者ふれあいの家」の一覧をご覧になりたい方は、下記の 「高齢者ふれあいの家」一覧をご覧ください。

流山市高齢者ふれあいの家MAP

参考リンク

・地域がいきいき 集まろう!通いの場

厚生労働省が提供するwedサイト上の通いの場です。新型コロナウイルス感染症に気を付けつつ、高齢者の方々が健康を維持するための情報を紹介しています。

集いの場へ行くことを自粛している方も、集いの場開設者の方も参考になるかと思いますのでぜひご覧ください。


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健康福祉部 高齢者支援課
電話:04-7150-6080
ファクス:04-7159-5055
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階


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