流山市介護職員養成研修受講費助成事業


ページ番号1000772  更新日 令和6年4月10日


1.制度概要

令和6年度の申請受付期間は、令和6年5月13日から令和7年3月31日となります。令和6年4月1日から令和6年5月12日までは、当該助成の申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
表1 対象研修一覧
種別 助成対象経費 助成額 限度額

介護職員初任者研修

受講料等

(受講料+教材費)

※手数料は助成対象外です。

※喀痰吸引等研修にあっては

保険料を含みます。

受講料等の額 ÷ 2

(10円未満の端数切捨て)

5万円

介護職員実務者研修

10万円

生活援助従事者研修

2万5千円

喀痰吸引等研修

7万円

2.助成対象者

表2 助成対象者の要件
1
  • 次の要件をすべて満たすこと。
  1. 流山市内に住所を有すること。
  2. 住民基本台帳に記録されていること。
2
  • 住民税、固定資産税といった市税に滞納がないこと。
3
  • 受講料等の支払を完了していること。
    (分割払の際は、分割手数料の支払も完了していること。)
4
  • 受講料等について、他の公的制度から補助を受けていないこと。
5
  • 研修修了日の翌日以後、次の要件をすべて満たすこと。
  1. 流山市内に所在する表3の介護施設等介護職員として雇用されていること。
  2. 3カ月以上継続して就業していること。
    (非常勤でも構いません。)
表3 介護施設等(下記サービスを行う事業所又は施設

居宅サービス

(介護予防サービス)

の一部

  1. 訪問介護
  2. (介護予防)訪問入浴介護
  3. (介護予防)通所介護
  4. (介護予防)通所リハビリテーション
  5. (介護予防)短期入所生活介護
  6. (介護予防)短期入所療養介護
  7. (介護予防)特定施設入居者生活介護

地域密着型サービス

(地域密着型介護予防サービス)

  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  2. 夜間対応型訪問介護
  3. 地域密着型通所介護
  4. (介護予防)認知症対応型通所介護
  5. (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  6. (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  7. 地域密着型特定施設入居者生活介護
  8. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  9. 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
施設サービス
  1. 介護老人福祉施設サービス
  2. 介護老人保健施設サービス
  3. 介護医療院サービス
第一号事業
  1. 介護予防訪問介護相当サービス
  2. 訪問型サービスA
  3. 介護予防通所介護相当サービス

3.助成の申請手続

3.1.手続概要

表4 手続の流れ
1 助成対象者 → 流 山 市 助成の申請
2 流 山 市 → 助成対象者 助成の決定
3 助成対象者 → 流 山 市 費用の請求
4 流 山 市 → 助成対象者 費用の支払

3.2.助成の申請

令和6年度の申請受付期間は、令和6年5月13日から令和7年3月31日となります。令和6年4月1日から令和6年5月12日までは、当該助成の申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
表5 必要書類(下記添付ファイル参照)
1
  • 流山市介護職員養成研修受講費助成申請書
    (第1号様式)
2
  • 受講料等に係る領収書
    (クレジットカード払の場合は、その支払が完了していることを証する書類)
    ※領収書は原本をご提出ください。
    ※書類の要件として「研修実施事業者名」「振込者・支払者名(申請者本人)」「研修名」「金額」「日付」が記載されている必要があります。
3
  • 研修修了証明書(写)
4
  • 就業証明書(第2号様式)
    ※雇用主である法人により発行されているものに限ります。
    ※証明する法人の住所、法人名、代表者名を記入し、代表者印(代表取締役の印等)を押印ください。

3.3.助成の決定(可否)

表6 審査結果
審査結果 表2に掲げる要件を満たすか 次に必要な手続

助成の決定

すべて満たす

費用の請求

申請却下

いずれか一つでも満たさない 終了(助成金は支給されません。)

3.4.費用の請求

3.5.費用の支払

4.注意事項

表7 注意事項
1
  • 4月1日から5月12日までの期間については、申請を受け付けておりません。申請期限(研修修了から1年以内)が当該期間と重なる場合は、早めの就業および申請をお願いします。
2
  • (介護予防又は地域密着型)特定施設入居者生活介護の指定を受けていない次の施設のみに従事する介護職員は助成対象外です。
  1. 有料老人ホーム
  2. サービス付き高齢者向け住宅 等
3
  • 例えば、「介護職員初任者研修」に要する受講料等の助成を受けた方が、引き続き、「介護職員実務者研修」に要する受講料等の助成を申請することは可能であり、助成金の支給は各研修ごとに受けることができます。
4
  • 助成対象者が生活相談員や看護職員といった、介護職員以外の職種としてのみ雇用されている場合は、助成対象外です。
5
  • 申請時において、既に他の市区町村所在の介護施設等に異動等した場合は、助成対象外です。
6
  • 次の要件のいずれかに該当する場合、助成の決定の全部又は一部を取り消し、既に助成した額の全部又は一部を返還させます。
  1. 虚偽又は不正の行為により助成金の交付を受けたとき。
  2. 流山市介護職員養成研修受講費助成事業実施規則(平成31年流山市規則第14号)の規定に違反したとき。
  3. その他受講料等の助成が不適当であると市長が認めるとき。

このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。


健康福祉部 介護支援課
電話:04-7150-6531
ファクス:04-7159-5055
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階


[0] 流山市|都心から一番近い森のまち [1] 戻る

Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.