成年後見制度


ページ番号1017520  更新日 令和3年6月5日


成年後見制度とは?

 成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者(以下「成年後見人等」という。)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

成年後見制度にはどのような種類がありますか?

 成年後見制度には、既に判断能力が不十分な方を対象とした「法定後見制度」と、判断能力が低下したときに備えてあらかじめ自分の信頼できる人と契約をしておく「任意後見制度」があります。

法定後見制度

 「法定後見制度」には判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
 申立ては、本人の住所地を管轄する裁判所に行います。流山市の管轄は千葉家庭裁判所松戸支部となります。

後見

対象となる方


 判断能力が全くない方
 

申立てができる方


 本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市長など
 

成年後見人等の権限(必ず与えられる権限)


 代理権、取消権(日常生活に関する行為を除く)
 

成年後見人等の権限(申立てにより与えられる権限)


 なし

 

保佐

対象となる方


 判断能力が著しく不十分な方
 

申立てができる方


 本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市長など
 

成年後見人等の権限(必ず与えられる権限)


 特定の事項(注1)についての同意権(注2)、取消権(日常生活に関する行為を除く)
 

成年後見人等の権限(申立てにより与えられる権限)


 特定の事項(注1)以外の事項についての同意権(注2)、取消権(日常生活に関する行為を除く)、特定の法律行為(注3)についての代理権

 

補助

対象となる方


 判断能力が不十分な方
 

申立てができる方


 本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市長など
 

成年後見人等の権限(必ず与えられる権限)


 なし
 

成年後見人等の権限(申立てにより与えられる権限)


 特定の事項(注1)の一部についての同意権(注2)、取消権(日常生活に関する行為を除く)、特定の法律行為(注3)についての代理権

 

 (注1)民法第13条第1項に掲げられている借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築などの事項をいいます。ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。
 (注2)本人が特定の行為を行う際に、その内容が本人に不利益でないか検討して、問題がない場合に同意(了承)する権限です。保佐人、補助人は、この同意はない本人の行為を取り消すことができます。
 (注3)民法第13条第1項に挙げられている同意を要する行為に限定されません。

成年後見人にはだれがなれますか?

 家庭裁判所が、最も適任だと思われる方を選任します。後見人等には、親族の他、福祉や法律の専門職や、法律や福祉に関わる法人がなることもできます。

任意後見制度

 「任意後見制度」は、本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。

 将来本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所で本人の任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
 この手続きを申立てることができるのは、本人や配偶者、任意後見受任者、4親等内の親族です。

お問い合わせ先

 市内5カ所に設置している地域包括支援センター(高齢者なんでも相談室)、流山市成年後見推進センター並びに市役所の高齢者支援課および障害者支援課では、制度のご説明や、申立て書類の作成等の支援を依頼する団体などのご紹介をいたします。

申立て手続き、必要書類、費用等について

・ 裁判所(ホームページをご覧ください)
・ 千葉家庭裁判所松戸支部
  電話:047-368-5141

全般的なご案内

・法務省および厚生労働省のホームページをご覧ください。

任意後見契約について

・ 日本公証人連合会または全国の公証役場(どの公証役場でも手続きが可能です)
・ 柏公証役場
  電話:04-7166-6262


健康福祉部 高齢者支援課
電話:04-7150-6080
ファクス:04-7159-5055
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階


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