43 高齢者施設等の防災・減災対策に係る補助金


ページ番号1022662  更新日 令和4年9月22日


1 概要

  1. 市補助金の内容は、国交付金(市町村分)の内容と同一としたこと。
  2. 市補助金の補助対象者は、国交付金の内示を得ている事業を実施する事業者に限ること。

略称

根拠

国交付金
  • 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱
    (平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙)
  • 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱
    (平成24年7月17日付け厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知の別紙)
  • 厚生労働省の解釈資料
    (初めて明示される内容があります。)

市補助金

  • 流山市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱(令和元年流山市告示第38号)

2 手続

対象者

国交付金手続

市補助金手続

  市←事業者
  • 市への相談、施工内容・概算額の提示
    (原則、施工前年度の9月末まで)
 

国→市→事業者

  • 事前協議の照会(例年2〜3月)
 

国←市←事業者

  • 事前協議書の提出
    締切が大変短いことが予想されます。
    あらかじめご用意ください。
 

国→市

  • 内示
 

  市←事業者

 
  • 交付申請
国←市
  • 交付申請
 

国→市

  • 交付決定
 
  市→事業者  
  • 交付決定
    事業者  
  • 着手、竣工
    なお、国は内示後であれば着手可能としています。
    (2019年7月22日「よくある(と思われる)質問」より)

  市←事業者

 
  • 実績報告(年度末まで)

国←市

  • 実績報告
 

国→市

  • 確定通知
 

  市→事業者

 
  • 確定通知
  市⇔事業者  
  • 請求、支払(翌年度6月まで)
国⇔市
  • 請求、支払
 

  市←事業者

 
  • 仕入控除税額の報告
    (ページ下部リンク参照)

国←市

  • 仕入控除税額の報告
 
補助金交付後に財産処分が発生した場合

対象者

国交付金手続

市補助金手続

  市←事業者

 

  • 財産処分承認申請
    処分の基準は国に準拠します。
    (ページ下部リンク参照)

国←市

  • 財産処分承認申請
 

国→市

  • 財産処分承認

 

  市→事業者  
  • 財産処分承認

  市←事業者

 

  • 財産処分完了報告

国←市

  • 財産処分完了報告
 

関連情報


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健康福祉部 介護支援課
電話:04-7150-6531
ファクス:04-7159-5055
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階


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