14 【居宅介護支援】特定事業所集中減算


ページ番号1018660  更新日 令和4年9月22日


対象 手続き
1.流山市内全ての居宅介護支援事業所
  • 「特定事業所集中減算算定表」を用いて、毎年度2回、判定期間中に作成された対象サービスを位置づけた居宅サービス計画数に対する紹介率最高法人の居宅サービス計画数の割合を算出する。
  • 当該算定表は2年間保存する。

2-1.「1」において算出した割合が、すべての対象サービスについて80%を超えなかった場合

  • 現在、当該減算適用外の場合、提出の必要はありません。
  • 現在、当該減算適用中の場合、「2-2」と同様の手続きをお願いします。

2-2.「1」において算出した割合が、いずれかの対象サービスについて80%を超えた場合

「4 提出書類」を参照し、提出期限までに提出してください。

3-1.「2」において、正当な理由がある場合

下記「正当な理由」に該当する場合は、そのことが確認できる書類を追加してください。

3-2.「2」において正当な理由がない場合

(市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む。)

減算適用期間における居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算となります。

1 対象サービス

2 判定期間、提出期限、減算適用期間 

区分

判定期間 提出期限

減算適用期間

前期

3月〜8月

9月15日

10月〜翌年3月

後期

9月〜2月 3月15日

4月〜9月

3 「正当な理由」の判断基準

判断基準

添付書類

1.居宅介護支援事業所の通常の事業実施地域において、「対象サービス種別ごとの事業所数」が、5事業所未満である場合。

「千葉県介護サービス情報公表システム」等における、減算要件対象となったサービスの事業者一覧(6カ月分)

2.判定期間の1カ月当たりの平均居宅サービス計画数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合。

なし。
ただし、件数の根拠等を保管しておいてください。

3.判定期間の1カ月当たりの居宅サービス計画のうち、
それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1カ月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合。

なし。
ただし、件数の根拠等を保管しておいてください。

4.利用者からサービスの質が高いことを理由に、当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、

「地域ケア会議」等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けている。

1.理由書(別添1)
2.地域ケア会議等意見・助言を受けた計画に係る概要書(別添2)
3.特定事業所集中減算に係る再計算書(別添3)

4 提出書類

No 書類の名称 備考
A 介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書
  • 加算区分が前年度と変わらない場合、省略可。
  • お手数ですがページ下部

 「11 介護保険サービス事業者の各種加算」を参照してください。

B 介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表
1 特定事業所集中減算算定表

下記添付ファイルを参照してください。

2 「3 「正当な理由」の判断基準」の添付書類

記入にあたっての注意 

  1. 所定の割合を超えたサービスについてだけでなく、すべての対象サービスについて記載してください。
  2. 介護予防サービスの計画数は含めないでください。
  3. 「判定期間における居宅サービス計画の総数」は、各月の利用者の人数(給付管理の件数)としてください。
  4. 月遅れ請求分については、請求月ではなく、実際にサービスを提供した月に件数を足してください。
  5. 「紹介率最高法人の件数」は、法人単位で集計してください。(事業所単位ではない。)
  6. 「居宅サービス計画の総数」≧「各サービスを位置付けた計画数」≧「紹介率最高法人の居宅サービス計画数」となっているか必ず確認してください。
  7. 通所介護および地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)について、
    ・それぞれ個別に計算する方法
    ・双方を合算して計算する方法 のいずれかで計算してください。
    ただし、双方を合算する場合には、算定表の「サービス名称」の欄に「通所介護等」と記載してください。
  8. 休止等事業所について
    判定期間内に廃止した事業所については、判定対象外となります。
    判定期間内に休止した事業所については、再開後、休止期間を除いて判定の対象となります。

5 提出方法

以下のいずれかの方法で提出してください。

1.電子メール等で介護支援課へ送付

  • 件名を「特定事業所集中減算算定表の届出」としてください。
  • 介護支援課のメールアドレスがわからない場合は、本ページ最下部「このページに関する問い合わせ」のお問い合わせ専用フォームより、電子データを添付して介護支援課へ送信してください。

2.郵送または持参

下記「このページに関するお問い合わせ」まで郵送もしくは持参してください。

【留意事項】

  • 受理通知書は発行いたしません。
  • 提出確認用の文書が必要な場合は、郵送で届け出をしていただき、その文書に受領印を押印したものを返却することをもって対応します。
  • その場合、切手付き返信用封筒を同封してください。
  • 受領印は、届出書が流山市介護支援課に到着した日付を示すものです。受理を意味するものではありません。
  • 届出書の控えの返送後、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。

関連情報


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電話:04-7150-6531
ファクス:04-7159-5055
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階


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