22 運営指導について


ページ番号1000897  更新日 令和5年4月21日


運営指導の概要

1
  • 資料提出&指導当日について
    要綱第7条第2号の規定による、介護保険法第23条
    また、この第23条は、法で規定されていますが、その性格は任意調査にあたるとされています。
2
  • 指摘事項について
    要綱第7条ウの規定による、流山市行政手続条例第2条第7号および第4章
3
  • 運営指導と事業者の関係
    指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準(以下「指定基準」という)第3条の36第3項および第4項(他サービスも同様の規定があります)
目的
  • 利用者の自立支援および尊厳の保持を念頭において、事業者等の支援を基本とし、介護給付等対象サービスの質の確保および保険給付の適正化を図る。
    (要綱が引用する、介護保険施設等指導指針より)
強制力
  • 運営指導は、根拠法令1&2から主に構成され、これは相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであり、強制力はありません
  • 一方、根拠法令3において、事業者は、運営指導に応じることと規定されています。 
  • また、正当な理由がなく改善を行わない場合は、法律で定める権限を行使する場合があります。
ケアプラン点検との違い【居宅介護支援・介護予防支援】
根拠法令
  • 介護保険法第115条の45第3項第1号
    介護給付等費用適正化事業
目的
  • 「自立支援」に資する適切なケアプランとなっているかを、基本となる事項を介護支援専門員とともに検証しながら、介護支援専門員の「気づき」を促すとともに「自立支援に資するケアマネジメント」とは何かを追及し、その普遍化を図り健全なる給付の実施を支援するために行うものである。
    (介護保険最新情報vol.38 「ケアプラン点検支援マニュアル」より)
強制力
  • 行政の指導に従うかどうかは任意です。
  • ただし、ケアプラン点検の際、法令上の不正な事案や不当な事案が確認された場合には、運営指導又は監査で対応する場合があります。
  • 法令上の根拠なく「不適切なケアプラン」として、過去に遡及して事業者に自主返還を求めることはありません。
    なぜなら、「適正なケアプラン」とは法令上、明確に規定されていないためです。
    例)「訪問介護の回数が多すぎる。」として、過去に遡及して自主返還を求めることはできません。
    (居宅介護支援事業所への実地指導マニュアルより)
運営指導の流れ

スケジュール

概要

指導日1カ月前

  • 実施通知(郵送)
  • 事前提出および当日準備すべき資料のご用意をお願いします。
    必要な様式は、ページ下部の添付ファイルをご利用ください。

指導日2週間前

  • 事前提出資料の提出
    (郵送又は持参)

指導当日

  • 当日準備資料をご用意ください。
  • 指定基準および加算要件を中心に実績の確認を行います。

指導後1カ月以内

  • 結果通知(文書)
  • 対面にて指摘事項を説明しますのでご来庁いただきますようお願いします。

結果通知後2週間以内

  • 指摘事項についての「改善結果報告書」を提出してください。(必要な場合のみ)
  • 過誤調整を要する場合は、「点検結果報告書」も併せて提出してください。
  • 提出にあたっては、事前に予約のうえ、ご来庁ください。

事前提出資料

参考様式等のあるものです。その他の事前提出資料は、実施通知でご確認ください。

各種加算を算定している場合の事前提出資料

加算名

提出書類

期間    

介護職員処遇改善加算等
  • 下記リンク「13 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算」の「2 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の作成および届出」にある書類5、6、7
今年度分
サービス提供体制強化加算
  • 下記リンク「12 サービス提供体制強化加算」の「2.届出に必要な手続き」にある表3:届出書類4から10のうち、加算算定対象サービス、加算区分ごとに必要となる書類
今年度分
特定事業所集中減算
  • 下記リンク「14 【居宅介護支援】特定事業所集中減算」における「特定事業所集中減算算定表」と「3「正当な理由」の判断基準」に該当するものがあった場合は、そのことが確認できる書類
2年分
その他、各種加算
  • 下記リンク「11 介護保険サービス事業者の各種加算」の「添付ファイル」にある「03 各種加算届出書の様式」の届出に記載されている要件を確認できる書類
直近分

事後提出書類


関連情報


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