05 苦情や不服申し立て窓口


ページ番号1000800  更新日 令和5年12月12日


介護保険のサービスに不都合や不満があるとき

事業者の相談窓口

 事業者は苦情があったときは、誠実に対応することになっています。

ケアマネジャー

 居宅サービス計画(ケアプラン)を作成したケアマネジャーに申し出ると、ケアマネジャーは事実関係を確認したうえでサービス事業者に改善要請を行ったり、事業者の変更を行うなどの対策をとります。

市役所介護支援課

 事業者やケアマネジャーに直接苦情を言いづらいときは、市役所の介護支援課に申し出てください。
 事実関係を調査したうえでサービス事業者などに対して改善要請などの対応策をとります。

直通電話:04-7150-6531

その他

 高齢者なんでも相談室(地域包括支援センター)、またお近くの民生委員に申し出ていただいても結構です。
 また千葉県国民健康保険団体連合会でもサービス全般に対する苦情相談に応じています。
 必要な場合には中立的立場からサービス事業者や施設に対し調査を行い改善指導をします。
 さらにサービス事業者や施設が指定規準に違反する恐れがある場合には、千葉県も調査や指導勧告を行い、従わない場合には指定の取り消しなどの処分を行います。

不服の申し立ての窓口

 流山市が決定した保険料額、要介護認定などの行政処分に不服がある場合には、千葉県に設置されている「介護保険審査会」に申し立てをすることができます。詳細につきましては、市介護支援課にお問い合わせください。

介護サービス相談員

介護サービス相談員とは

 介護サービス相談員は、介護保険施設や事業者を訪問し、利用者からサービスに関する疑問・不安等を聞くことで、利用者とサービス事業者の橋渡しの役割を担っています。
 苦情に至る事態を未然に防止すること及び利用者の日常的な不満や疑問に対応して改善の道を探ることを目指し活動しています。

活動内容

・市内の施設や事業者を月1回程度、2名1組で訪問します。
・月1回開催される連絡会にて、市役所へ報告や情報提供をします。
・また、活動目的や活動内容を、利用者や家族、サービス事業に知っていただくことで、より相談しやすい環境を作るため、年1回介護サービス相談員だよりを発行します。

介護サービス相談員訪問先施設

・特別養護老人ホーム

・介護保険施設

・有料老人ホーム

・グループホーム

・小規模多機能

・デイケア

・デイサービス

介護保険制度モニター

 平成12年4月介護保険制度と同時に設けられた流山市独自の制度です。利用者の「生の声」を聞き、情報を把握し、市内で提供される介護サービスの向上と充実に努めています。
 活動内容としては、モニター通信による情報提供、年3回の市との連絡会議、モニター相互の交流や情報交換を目的に自主会議を実施しています。


健康福祉部 介護支援課
電話:04-7150-6531
ファクス:04-7159-5055
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階


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