ページ番号1033175 更新日 令和5年12月1日
A:母子健康手帳交付面接・要支援家庭への訪問を含む個別支援等
B:乳幼児健診等の母子保健事業での面接・電話相談・訪問指導を含む個別支援等
A:令和5年10月2日〜令和6年3月31日(契約更新の可能性有)
B:令和5年10月2日〜令和6月3月31日(契約更新の可能性有)
A:流山市保健センター・おおたかの森市民窓口センター・南流山センター(市内での異動あり)
B:流山市保健センター
A・B:自動車通勤可・駐車場無
A:母子保健分野や小児科・産科・新生児科での勤務経験があれば尚可
B:経験問わず
※母子保健分野や小児科・産科・新生児科での勤務経験があれば尚可
A・B:保健師又は助産師免許・普通自動車免許
A・B:必須
A・B:ワード、エクセルの基本操作
A:8時30分〜17時00分のうち7.5時間 月〜金の週4〜5日
※10時30分〜19時00分うち7.5時間が月1回程度あり(可能な場合)
B:9時00分〜17時00分 7時間 月〜金の週5日
※8時30分〜17時00分のうち7時間が月1回程度あり
A・B:ほぼ無
A:1名程度
B:1名程度
A・B:時給 【事務】1,632円 【訪問】1,925円
電話での問い合わせののち、面接日程調整します
【問い合わせ先】
流山市役所 健康福祉部 健康増進課(流山市保健センター)
電話:04-7154-0331
開庁時間:8時30分〜17時15分(土日祝日、振替休日、年末年始除く)
【担当者】日下部・小湊
【面接場所】
流山市保健センター
流山市西初石4−1433−1
・通勤手当相当分は市の規定による(通勤届の提出により金額が確定)
・年次有給休暇は市の規定による(労働基準法準拠)
・任用後、1カ月間は条件付き採用期間となる。この期間内において、実勤務日数が15日に満た
ない場合は実勤務日数が15日になるまで期間延長となる。
・地方公務員法の規定により、1会計年度内での任用。翌会計年度以降の任用については、人事
評価等により更新ではなく再度の任用となる。
・規定した勤務条件を満たし、翌会計年度に再度の任用がされた場合に経験加算として昇給す
る。昇給金額は給料表の規定による。(昇給対象にならない場合がある)
・賞与は基準日(6月1日、12月1日)に在籍している場合に、過去6カ月分の賃金支給額と在職
期間に応じ支給する。支給月数は変動する。(支給対象にならない場合がある)
・マイカー通勤は可能だが、各自駐車場を契約する必要がある。
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健康福祉部 健康増進課
電話:04-7154-0331
ファクス:04-7155-5949
〒270-0121
流山市西初石4丁目1433番地の1 流山市保健センター
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