新型コロナウイルス感染症の影響による定期予防接種の対応


ページ番号1027367  更新日 令和3年3月4日


 予防接種は、感染症にかかりやすい年齢などをもとに感染症の罹患やまん延防止のため、予防接種法に基づき接種年齢が決められています。特に子どもの予防接種は「不要不急」ではないものと言われておりますので、延期はせずに期限内での接種をお願いします。

 ただし、新型コロナウイルス感染症の影響による特別な事情により、令和2年3月19日以降に接種対象期間が過ぎてしまった場合は、定期接種として接種できる可能性もありますので、接種する前に流山市保健センターにご相談ください。


健康福祉部 健康増進課
電話:04-7154-0331
ファクス:04-7155-5949
〒270-0121
流山市西初石4丁目1433番地の1 流山市保健センター


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