年金手帳などを紛失又はき損したとき


ページ番号1028680  更新日 令和5年8月23日


基礎年金番号通知書の再交付

年金手帳などを紛失又はき損した場合は、再交付の手続きを行うことができます。
令和4年4月から、年金手帳は基礎年金番号通知書に切り替わりました。このため、今後、年金手帳を紛失した場合は基礎年金番号通知書を再交付します。
国民年金第1号被保険者の方は、市役所(各出張所)または松戸年金事務所で手続きをしてください。
また、厚生年金(共済組合)加入の方は勤務先、国民年金第3号被保険者の方は配偶者の勤務先で再交付の手続きをしてください。なお、年金手帳をお持ちの方や、すでに年金を受給されている方は、年金証書が手もとに有れば、基礎年金番号通知書は必要ありません。

 

手続き方法(国民年金第1被保険者の方)

 運転免許証などの本人確認ができるものをお持ちのうえ、市役所(各出張所)で再交付の手続きをしてください。
 手続きに必要な「国民年金被保険者関係届出書(申出書)」は、日本年金機構ホームページからもダウンロードできます。

※再交付までは1〜2カ月程度かかります。お急ぎの場合は、松戸年金事務所で手続きをしてください。
※再交付の手続きは郵送でもできます。「国民年金被保険者関係届出書(申出書)」に必要事項を記入し、
 本人確認書類の写しを添付の上、市役所保険年金課または松戸年金事務所へお送りください。

 

郵送で手続きする場合の送付先


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市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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