学生納付特例新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の臨時特例措置が終了


ページ番号1030044  更新日 令和3年3月10日


 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料学生納付特例の申請手続きが、令和4年度分をもって終了します。学生納付特例申請の必要な書類や具体的な手続きの方法は日本年金機構ホームページをご覧ください。
 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。


市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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