遺族基礎年金


ページ番号1000629  更新日 令和6年4月1日


 遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなられたとき、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。

遺族基礎年金を受けられる要件

遺族基礎年金を受けるためには、次の1〜3の要件のすべてを満たしていることが必要です。

1 亡くなられた方が次のいずれかに該当すること

2 亡くなられ方が「国民年金被保険者」または「国民年金の被保険者であった方で日本国内に住所があり、60歳以上65歳未満の方」の場合は、次の保険料納付要件を満たしていること

3 亡くなられた方によって生計を維持されていた婚姻していない18歳到達年度の末日を経過していない子または20歳未満の障害(障害等級1級・2級の障害の状態)のある子がいること

  ※死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。

遺族基礎年金の手続き

 遺族基礎年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。

1  遺族基礎年金のみを請求する場合

 市役所第1庁舎1階 保険年金課
 
※死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターとなります。

お持ちいただくもの

添付書類

添付書類は、死亡原因や子の有無などにより異なります。事前にねんきんダイヤル(0570-05-1165)または
市役所保険年金課国民年金係(04-7150-6110)へお問い合わせください。

 

2  遺族厚生年金を受けられる場合(遺族基礎年金のみを請求する場合を除く)

 松戸年金事務所(電話047-345-5517)またはねんきんダイヤル(電話0570-05-1165)、共済組合等

決定の通知

遺族基礎年金請求書を提出後、日本年金機構から「年金証書」「年金決定通知書」などが送付されます。ご自宅に届くのは、年金請求書の提出から1カ月〜2カ月程度かかります。
 

遺族基礎年金の年金額(令和6年度の額)

令和6年度 基本額 816,000円 (昭和31年4月1日以前に生まれた方 813,700円)

子のある配偶者に支給される額(年額)
子の数 年金額
1人 1,050,800円
2人 1,285,600円
3人 1,363,900円
4人以上 3人のときの額に、1人につき78,300円を加算
子のある配偶者に支給される額(年額)(昭和31年4月1日以前に生まれた方)
子の数 年金額
1人 1,048,500円
2人 1,283,300円
3人 1,361,600円
4人以上 3人のときの額に、1人につき78,300円を加算

子のみの場合に支給される額(年額)

子の数 年金額
1人    816,000円
2人  1,050,800円
3人 1,129,100円
4人以上 3人のときの額に、1人につき78,300円を加算

市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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