保険料の支払いが困難なときは


ページ番号1000624  更新日 令和5年8月14日


国民年金保険料免除制度・納付猶予制度をご利用ください

 国民年金は、所得が少ないときや失業等により国民年金保険料を納めるのが困難な場合には、申請により国民年金保険料の全部もしくは一部が免除されたり、納付が猶予されたりすることがあります。これを「免除制度」、「納付猶予制度」といいます。
 

 免除制度、納付猶予制度が承認された場合、国民年金保険料の納付が免除、猶予されたり、国民年金保険料が減額になったりしますが、年金を受け取る金額も、承認された期間について減額されて計算されます。
 減額されないために、納付が可能になったら「追納」をしましょう。追納は、申し込みのときから10年前の免除の承認を受けた分まで、さかのぼって納付できます。(3年度以上経過していると当時の保険料に加算額がつきます。)

国民年金保険料免除制度

 免除制度は、申請に基づいて前年(1月から6月までの申請の場合には、前々年)の所得を審査し、一定の基準以下であれば保険料の納付が、全額または一部免除される制度です。
 所得審査の対象は、「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」です。所得に関する情報について、関係法令に基づき、申告義務がある場合には、正しく申告する必要があります。
 それぞれの方が基準を満たしていないと承認されませんが、失業などが理由の場合は特例で審査される場合もありますので、ご希望の方はお問い合わせください。

免除制度の手続きについて

申請書(市役所、出張所にあります。日本年金機構のホームページからダウンロードすることも可能です。)を提出していただきます。申請書は、市役所保険年金課国民年金係宛に郵送で提出することも可能です。
また、令和4年5月11日より、マイナポータルからの電子申請が可能となりました。

・令和5年度(令和5年7月から令和6年6月までの分)
  市役所保険年金課または各出張所にご提出ください。
・令和4年度(令和4年7月から令和5年6月までの分)
  市役所保険年金課にご提出ください。
 ・令和3年度(令和3年7月から令和4年6月までの分)
  市役所保険年金課にご提出ください。
  
 

対象期間

     ※過去の期間については、申請日の属する月の2年1か月前までさかのぼって申請できます。

お持ちいただくもの

・基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付案内書など)またはマイナンバーカード(通知カードの場合は、記載事項に変更がない場合に限る)
・本人確認ができるもの(運転免許証など)
・失業などを理由とする場合には、それを証明する公的機関の証明書など

結果通知

 免除申請後、2カ月から4カ月ほどで日本年金機構からハガキで通知が届きます。
 マイナポータルから電子申請をした方は、申請結果についてもスマートフォン等で確認できます。

 一部免除の場合、ハガキでの通知後に、一部免除用の納付書が届きます。

国民年金保険料納付猶予制度

 納付猶予制度は、申請に基づいて、前年(1月から6月までに申請される場合には前々年)の所得を審査し、一定の基準額以下であれば、保険料の納付が「猶予」される制度です。
 申請対象者は、50歳未満(平成28年6月までは、30歳未満)の第1号被保険者の方です。
 所得審査の対象は、「申請者本人」および「申請者の配偶者」です。所得に関する情報について、関係法令に基づき、申告義務がある場合には、正しく申告する必要があります。(免除制度と異なり、世帯主の方の所得は審査されません。)
 「申請者本人」および「申請者の配偶者」それぞれが基準を満たしていないと承認されませんが、失業など理由の場合は特例で審査される場合もありますので、ご希望の方はお問い合わせください。

手続きについて

 申請書(市役所、出張所にあります。日本年金機構のホームページからダウンロードすることも可能です。)を提出していただきます。申請書は、免除制度と同じものです。市役所保険年金課国民年金係宛に郵送で提出することも可能です。
 令和4年5月11日より、マイナポータルからの電子申請が可能となりました。

・令和5年度(令和5年7月から令和6年6月まで)
  市役所保険年金課または各出張所にご提出ください。
・令和4年度(令和4年7月から令和5年6月まで)
  市役所保険年金課にご提出ください。
・令和3年度(令和3年7月から令和4年6月まで)
  市役所保険年金課にご提出ください。

 

対象期間

 ※過去の期間については、申請日の属する月の2年1カ月前までさかのぼって申請できます。

お持ちいただくもの

・基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付案内書など)またはマイナンバーカード(通知カードの場合は、記載事項に変更がない場合に限る)
・本人確認ができるもの(運転免許証など)
・失業などを理由とする場合には、それを証明する公的機関の証明書など

結果通知

 申請後、2カ月から4カ月ほどで日本年金機構からハガキで通知が届きます。
 マイナポータルから電子申請をした方は、申請結果についてもスマートフォン等で確認できます。

申請についてのお問い合わせ先

・流山市役所 保険年金課 国民年金係  電話:04-7150-6110

・松戸年金事務所  電話:047-345-5517

・ねんきんダイヤル  電話:0570-05-1165    


市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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