ページ番号1044584 更新日 令和4年4月12日
マイナンバーカードの読み取り等に必要なカードリーダーが設置されている医療機関、薬局では、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。
なお、マイナンバーカードを保険証として利用するためには事前に登録が必要です。保険証利用に関する詳しい内容は、以下のページをご覧ください。
市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
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