新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について


ページ番号1025980  更新日 令和5年4月26日


 新型コロナウイルス感染症が、感染症法上の5類感染症に位置付けられることにより、令和5年5月8日以降の感染(疑い含む)については、後期高齢者医療傷病手当金の支給対象となりません。
 なお、5月7日以前の感染(疑い含む)は支給対象となります。詳細は千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。


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