後期高齢者医療制度 保険料の納入通知書などを発送


ページ番号1000611  更新日 令和5年6月15日


後期高齢者医療制度に加入している方で、「普通徴収(納付書・口座振替等による納付)」の方には納入通知書を令和5年7月13日に、「特別徴収(年金天引き)」の方には保険料額決定通知書を令和5年7月21日に、それぞれ発送します。
 
【普通徴収の方】
 納入通知書に記載の金融機関またはコンビニエンスストア等で納付してください。
既に口座振替のお手続きをいただいた方は、各納期限日に指定の口座より振替させていただきます。
また、クレジットカードでの納付も可能です。
 
【特別徴収の方】
 受給されている年金から保険料が天引きされます。
 原則として、年額18万円以上の年金を受給されている方で、介護保険料を特別徴収で納めており、かつ、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた天引き額が、2カ月ごとに支払われる年金の2分の1を超えない方は特別徴収になります。
 複数の年金を受給されている場合は、そのうちの1つ(介護保険料が天引きされている年金)が対象となります。
 
【今年度から特別徴収になる方】
 10月から特別徴収が開始される方には、「後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収通知書」を送付します。特別徴収が開始されるまで(1〜3期)は納付書等で納付してください。
 
【納付方法の変更】
 上記のとおり、保険料の納付方法は原則として特別徴収ですが、口座振替に変更することもできます。
 変更をご希望の方は、お手数ですが保険年金課後期高齢者医療係までお問い合わせください。
 

関連情報


市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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