保険料を滞納すると


ページ番号1000582  更新日 平成30年4月1日


保険料を滞納すると

 国民健康保険料は期別で納期限が設けられており、特別な理由がなく、納期限を過ぎてもなお納付確認が出来なかった場合は、以下の措置が取られることになります。

 納期限までに納付が出来ない場合は、必ず保険年金課まで納付相談してください。

1 督促状等

 督促状を送ります。自動引き落としによる納付の方で引き落とせなかった場合は、口座振替不能通知兼督促状を送ります。

2 「短期被保険者証」

 納付確認の出来ていない過年度の国民健康保険料がある場合は、有効期限が1年未満の「短期被保険者証」に切り替わることがあります。

3 「資格証明書」

 「短期被保険者証」に切り替えた後も納付確認が取れず、分割納付等の相談もない場合は、医療機関での窓口負担が10割となる「資格証明書」に切り替わることもあります。

4 滞納処分

 当初納付書や督促状等で自主納付していただけない場合は、財産の差押等の滞納処分を行うこともあります。


市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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