普通徴収の納付方法が口座振替原則化になりました(国民健康保険規則改正平成28年11月1日施行)


ページ番号1000581  更新日 令和6年4月1日


普通徴収と特別徴収

1.普通徴収とは…金融機関等での納付書による納付と、口座からの自動引き落とし(口座振替)による納付です。
 平成28年11月から流山市国民健康保険規則を改正し、保険料の納付は口座振替が原則となりました。便利で納め忘れのない口座振替への切替にご協力をお願いします。

2.特別徴収とは…世帯主の年金から保険料を天引きするものです。
 世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険料は、原則、特別徴収(年金天引き)となりますが、お申し出により口座振替による納付も可能です。
 口座振替をご希望の方は、お問い合わせください。
※納付書による納付方法への変更はできません。

特別徴収とならない世帯

次のいずれかに該当する世帯は、特別徴収(年金天引き)とはなりません。

  1. 世帯主が年度途中で75歳になる場合
  2. 世帯主が国民健康保険の加入者でない場合
  3. 特別徴収の対象となる年金(老齢基礎年金)が年間18万円未満の場合
  4. 世帯に65歳未満の国民健康保険加入者がいる場合
  5. 口座振替で納付している場合(口座振替に切り替える場合)
  6. 国民健康保険料と介護保険料の1回あたりの天引き額が、1回当たりの年金受給額(老齢基礎年金)の2分の1を超える場合
  7. 介護保険料が特別徴収にならない場合

納付書により納付できる場所

流山市役所関連機関

千葉銀行流山支店派出所(流山市役所内)
・平日午前9時から午後4時まで
※祝日、年末年始を除く。

おおたかの森市民窓口センター(スターツおおたかの森ホール 2階)
・平日午前8時30分から午後7時まで
・土曜日午前8時30分から午後5時まで 
※祝日、年末年始を除く。
※年に数回土曜日閉所あり。

納付が可能な金融機関

取扱金融機関
取扱金融機関
千葉銀行 京葉銀行 千葉興業銀行 東京ベイ信用金庫

中央労働金庫

りそな銀行 埼玉りそな銀行 城北信用金庫 東日本銀行

亀有信用金庫

東京東信用金庫 とうかつ中央
農業協同組合

ゆうちょ銀行・郵便局

(関東各都県および山梨県内に限る)

※りそな銀行、埼玉りそな銀行では令和7年4月1日以降は取り扱いできません。
※合併等により名称が変更となる場合があります。
※納付書の納期限後にも納付が可能です。ただし、ゆうちょ銀行・郵便局については、指定期限を越えての利用はできません。

コンビニエンスストアなど

くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ 、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、MMK端末が設置されているウエルシアなどの店舗

※バーコードおよび納期限または指定期限が印字されていない納付書、金額の訂正されている納付書や汚損などでデータの読み取りができない納付書は利用できません。
※指定期限を越えて納付はできません。

※コンビニエンスストアなどの店頭では、ページ下部に記載する「スマホアプリ」を利用したお支払いはできません。

モバイルレジ

手続きについては、次の「モバイルレジでの納付について」を参照してください。
なお、
令和2年4月21日をもって携帯電話(フィーチャーフォン)によるモバイルレジ利用は終了しました。

納期限および口座振替日

令和6年度国民健康保険料納期限・口座振替日

期 別

納期限・口座振替日

 1期

 7月 1日

 2期

   7月31日

 3期

 9月 2日

 4期

  9月30日

 5期

  10月31日

 6期

  12月 2日

 7期

 1月  6日

 8期

 1月31日

 9期

 2月28日

 10期

 3月31日

口座振替の利用

お申込みに必要なもの

  1. 預(貯)金通帳またはキャッシュカード
  2. 通帳の届出印(通帳を作った時の印かん)
    ※届出印のお間違いにご注意ください。
  3. 被保険者証(保険証)または納付書

口座振替が可能な金融機関(口座振替取扱金融機関)

口座振替取扱金融機関

口座振替取扱金融機関

千葉銀行

京葉銀行

千葉興業銀行

埼玉りそな銀行

城北信用金庫

常陽銀行

三菱UFJ銀行

三井住友銀行

東京ベイ信用金庫

中央労働金庫

みずほ銀行

筑波銀行

みずほ信託銀行

東京東信用金庫

とうかつ中央農業協同組合

りそな銀行

東日本銀行

三菱UFJ信託銀行

亀有信用金庫

ゆうちょ銀行

 

口座振替に係る注意点

  1. 「全納」は毎年度第1期(6月末)に一括振替する方法です。年度途中から「全納」をお申込みされた場合、当該年度は期別振替となり、翌年度から一括振替いたします。
  2. 残高不足等で振替できなかった場合、再振替は行っておりませんので、振替日の前日までに必要な額を残しておいてください。(残高不足等で振替できなかった場合、その納期の翌月中旬に送付する「口座振替不能通知書兼督促状」等により、金融機関等の窓口で納付してください。)
  3. 「全納」で口座振替中の方が残高不足等で振替できなかった場合、「口座振替不能通知書兼督促状」は第1期の金額で送付し、当該年度の第2期以降は期別振替となります。
  4. 口座振替をしている場合でも、過年度随時期(5月末納期限以外)は納付書による納付となります。 
  5. お申込みをいただいてから口座振替が開始されるまでに、手続きの関係上、おおむね2カ月を要します。
  6. 開始される前までは、納付書による納付をお願いします。

世帯主変更の際には再度口座振替のお手続きをしてください

国民健康保険料は世帯主が納付義務者となり、世帯主宛ての送付となります。世帯主が変更となった場合、基本的に振替口座の情報は引き継がれません。口座振替を引き続き希望される場合は、原則、再度お手続きをしていただく必要があります。

 

クレジットカードによる納付

 手続きについては、次の「クレジットカードでの保険料等納付について」を参照してください。

キャッシュレス決済アプリでの納付について

手続きについては、次の「各種請求書支払い(キャッシュレス決済アプリ)での納付について」を参照してください。


市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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