令和5年1月から車検時の納税証明書の提示が原則不要となります


ページ番号1039456  更新日 令和4年12月21日


軽自動車税納付情報システム(軽JNKS)運用開始

車検時の納税証明書の提示が原則不要となります(二輪車を除く)

令和5年1月より、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)により確認できるようになります。

そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。

ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。

また、二輪車以外の軽自動車であっても、以下のような場合には納税証明書が必要となります。

納税証明書が必要となる場合

・納付から約2週間から3週間以内で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合

・中古車の購入直後の場合

・他の市区町村に引っ越した直後の場合

・過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合

すぐに納税証明書が必要な方へ

・納付後すぐに車検を受けたい場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いください。支払完了時点で納税証明書を取得できます。(納付書の右側が納税証明書になっています。)

・口座振替で納付した場合は軽JNKSへの反映に時間がかかります。口座振替で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳等)をお持ちのうえ、市役所税制課やお近くの出張所で納税証明書の交付をご申請ください。

・スマホ決済で納付した場合は、軽JNKSへの反映に最大3週間ほどかかりますので、車検をお急ぎの方は他の納付方法をご検討ください。

注意事項

・これまでは口座振替で納付された場合には、6月中旬に市から納税証明書を送付していましたが、今後は二輪の小型自動車の納税証明書のみ送付します。(軽三輪・四輪の納税証明書は送付しません)。


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