認定長期優良住宅の減額制度


ページ番号1000499  更新日 令和6年4月1日


1 減額される要件について

 「認定長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和7年3月31日までの間に、次の要件に適合する住宅を新築した場合、その住宅に係る固定資産税が減額されます。

  1. 「認定長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定基準に基づき、行政庁の認定を受けて新築された住宅
  2. 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上である住宅(併用住宅の場合)
  3. 居住部分の床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下である住宅

2 減額の範囲について

 新築から5年度分(3階建て以上の耐火構造または準耐火構造の住宅については7年度分)の、120平方メートル相当分までの固定資産税額が2分の1に減額されます。なお、新築住宅の減額措置と併せて減額することはできません。

3 申告の手続について

 新築された翌年の1月31日までに下記の書類を添えて、市役所の資産税課の窓口に提出してください。申告書は ダウンロード できます。

添付書類

「地方税法施行規則附則第7条第3項の規定に基づく証明書」


財政部 資産税課
電話:04-7150-6074
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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