課税の対象となる家屋


ページ番号1000490  更新日 平成29年9月15日


 住家・店舗・事務所・工場・倉庫・物置・車庫等で、土地に定着し、屋根及び周壁を有し、その目的とする用途に供し得る状態にある建物が対象です。従って、基礎が施工されておらず、ブロックの上においてある物置や柱の他に屋根だけ施工してあるカーポート等は課税の対象とはなりません。


財政部 資産税課
電話:04-7150-6074
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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