軽自動車税(種別割)の手続きについて


ページ番号1000482  更新日 令和5年12月1日


 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車、原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車(トラクターやフォークリフト)、被けん引車などを所有または使用している方に課される税で、主たる定置場としている市区町村から課税されます。
 定置場とは、車両を主に駐車する場所を指します。流山市に住民登録がない方でも、通勤や通学等で流山市内を主たる定置場とする場合は、流山市での登録が必要です。


 引っ越しや事業所の移転等で車両の定置場が流山市内に変更された場合は、定置場変更の手続きが必要です。手続き方法は下記をご確認ください。
 定置場が流山市から他市区町村へ変更された場合の手続き方法については、新たに定置場としている市区町村または軽自動車検査協会(軽自動車等)、運輸局(二輪車等)へお問い合わせください。

 ※軽自動車税(種別割)は、市役所から、毎年5月上旬に送付される納税通知書により、
  5月末日までに納めていただきます。
 ※軽自動車税(種別割)は、自動車税(種別割)とは異なり、月割の制度はありません。
  毎年4月1日現在の所有者に年税分が課税されます。

原動機付自転車(125CC以下のもの)・小型特殊自動車(トラクターやフォークリフトなど)

<届け出先>

〒270−0192
千葉県流山市平和台1−1−1
流山市役所 市民税課
04-7150-6073(課直通)
※出張所ではお手続きできません

<手続に必要なもの>

[画像]必要書類(97.3KB)

(※1)車両の販売・修理業者または同居家族以外が代理で手続きする場合は、委任状が必要です。
(※2)譲渡証明書には、譲渡人・譲受人の住所及び氏名が必要です。
(※3)自身で改造し排気量が変更になった場合は、部品の取扱説明書等の排気量変更が確認できる書類が必要です。
(※4)窓口に来庁される方の運転免許証やマイナンバーカード等
(※5)流山市に住民登録が無い方で、流山市を定置場とする場合は住民票が必要です。また、窓口にて申立書をご記入いただきます。
(※6)お手元にナンバーの一部がある場合は返納してください。
(※7)警察に盗難届または遺失届を提出してください。手続きの際は、警察署名・届出年月日・提出の際に発行される受理番号が必要です。

軽自動車税(種別割)【原動機付自転車・小型特殊自動車】申告書等ダウンロード

二輪車

<届け出先・手続に必要なもの>

下記へ直接お問い合わせください。

関東運輸局 千葉運輸支局 野田自動車検査登録事務所

住所:野田市上三ケ尾207-22

電話:050-5540-2023

三輪・四輪の軽自動車

<届け出先・手続に必要なもの>

下記へ直接お問い合わせください。

軽自動車検査協会 千葉事務所 野田支所

住所:野田市上三ケ尾207-26

電話:050-3816-3117


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財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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