平成24年度から適用される税制改正


ページ番号1043205  更新日 令和5年9月5日


1.扶養控除の見直し

1.年少扶養親族(扶養控除のうち、年齢16歳未満の方)に対する扶養控除が廃止されます。
2.特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、年齢16歳以上19歳未満の方に対する扶養控除の上乗せ分(12万円)を廃止し、扶養控除の額が33万円とされます。

2.同居特別障害者加算の特例措置の改組

 年少扶養に対する扶養控除の廃止に伴い、所得割の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に23万円を加算する措置を特別障害者に対する障害者控除の額(30万円)に、23万円を加算し53万円とする措置に改められます。所得税は平成23年分から、個人市県民税については平成24年度から適用されます。

3.年金所得者の申告手続きの簡素化

 公的年金収入が400万円以下であり、かつ公的年金以外の所得金額(給与所得、一時所得、不動産所得など)が20万円以下である場合、所得税の確定申告が不要になりました。ただし、年金収入が400万円以下の方でも
  1.20万円以下の公的年金以外の所得がある場合
  2.所得税の還付には該当しないが、住民税の控除のみ追加する場合
は市・県民税の申告は必要です。

4.寄附金税額控除の改正

 市・県民税の寄附金税額控除の適用下限額が、5000円から2000円に引き下げられました。平成23年1月1日以降に支出した寄附金から適用されます。

5.震災関連寄附の特例

 平成23年3月11日から平成25年12月31日までに寄附したもので、寄附先の団体等を通じて、最終的に国や著しい被害が発生した地方公共団体に拠出されることが明らかであるものについて、ふるさと寄附金の対象になります。控除を受けるためには寄附金の領収証・振込依頼書の控え等 を添付して確定申告を行う必要があります。
 
(例) 国や著しい被害が発生した地方公共団体、日本赤十字社・社会福祉法人中央募金会の「東日本大震災義援金」等への寄附

扶養控除等・障害者控除の新旧比較表

区分 控除額(改正前) 控除額(改正後)
配偶者控除 一般控除対象配偶者   330,000円

330,000円

同居特別障害者 560,000円 330,000円
老人控除対象配偶者(70歳以上)   380,000円 380,000円
同居特別障害者 610,000円 380,000円
扶養控除 一般(年少)扶養親族 0歳〜15歳 330,000円 廃止
うち同居特別障害者 560,000円 廃止
特定扶養親族(注1) 16歳〜18歳 450,000円 330,000円
うち同居特別障害者 680,000円 330,000円
19歳〜22歳 450,000円 450,000円
うち同居特別障害者 680,000円 450,000円
一般(成人)扶養親族 23歳〜69歳 330,000円 330,000円
うち同居特別障害者 560,000円 330,000円
老人扶養親族(70歳以上) 同居老親等以外 380,000円 380,000円
うち同居特別障害者 610,000円 380,000円
同居老親等(注2) 450,000円 450,000円
うち同居特別障害者 680,000円 450,000円
障害者控除(注3) 一般の障害者   260,000円 260,000円
特別障害者   300,000円 300,000円
同居特別障害者(注4)   控除額に23万円加算 530,000円

 赤字部分が改正された項目です。

(注1)16歳から18歳の扶養親族は、一般扶養控除33万円となります。
(注2)同居老親等扶養親族とは、老人扶養親族のうち、納税義務者又は納税義務者の配偶者の直系尊属で納税義務者又は納税義務者の配偶者のいずれかと同居を常況としている人。
(注3)障害者控除は扶養親族が年少扶養親族である場合においても適用されます。
(注4)同居特別障害者とは、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者であり、かつ、居住者、居住者の配偶者又は居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常況としている人。

 


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