平成28年度から適用される税制改正


ページ番号1043201  更新日 令和5年9月5日


個人住民税

1、ふるさと納税制度の拡充

(1)特例控除額の控除限度額の引き上げ

 平成28年度以後の市・県民税(以下住民税といいます)から、都道府県・市区町村に対する寄附、いわゆる「ふるさと納税」について、特別控除額の上限を住民税の所得割額の10%から20%に引き上げることとされました。(平成27年1月1日以後に支出した寄附金から適用)

(2)ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

 平成27年4月1日以後に行った都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)について、一定の要件に該当する方は、申請により、確定申告をすることなく住民税の寄附金控除を受けることができるようになりました。

≪ワンストップ特例制度の対象になる場合≫
◎所得税の確定申告や、市民税の申告をする必要がない方で、寄附先が5団体以下の方
※ワンストップ特例申請の手続きについては、寄附先の団体にご確認ください。

≪ワンストップ特例制度の対象にならない場合≫
◎確定申告が必要な方
  (例)

◎平成27年1月1日から平成27年3月31日までに寄附した金額について申請する方
◎寄附先の都道府県・市区町村数が5を超える方
◎申告特例申請書又は申告特例事項変更申請書に記載された市区町村と寄附した年の翌年の1月1日にお住まいの市区町村が異なる方(平成27年中に市外転居した方)
◎住民税非課税の方(確定申告によって、所得税の控除は受けられる場合があります。)

≪ふるさと納税による寄附金税額控除の概要≫
計算方法について

税控除適用外          税控除適用金額
適用下限額 
2,000円
1.所得税の控除額
(寄附金額ー2,000円)×所得税率×1.021
2.住民税の控除額(基本分)
(寄附金額ー2,000円)×住民税率(10%)
3.住民税の控除額(特例分)
(寄附金額ー2,000円)×(90%−所得税率×1.021)

 ※所得税から1.が控除され、住民税から2.+3.が控除される。
  2.の寄附金額は、総所得金額等の30%が上限
  3.の特例控除は、所得割額の20%が上限

2、公的年金からの特別徴収制度の見直し

 平成28年10月以後、公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われます。

(1)転出の場合の特別徴収の継続

 公的年金から特別徴収されている方が市外に転出した場合において、以下の通りの方法で特別徴収が継続されることになりました。

1月1日から3月31日までに転出した場合

8月まで年金特別徴収→
10月の特別徴収から中止

4月1日から12月31日までに転出した場合

当年度は特別徴収を継続

 【例】
◆A市→B市への転出
1.平成28年1月1日から3月31日までの転出の場合
翌年度(平成28年度)・・・・・・A市で課税
                  4月、6月、8月まで年金特別徴収(仮徴収)
                  残りの税額について、3、4期で普通徴収

翌々年度(平成29年度)・・・・B市で課税
                  1、2期は普通徴収、10月から年金特別徴収(本徴収)

平成28年度(A市で課税)

平成29年度(B市で課税)

4月

6月

8月

3期

4期

1期

2期

10月〜

年金特別徴収(仮徴収)

普通徴収

普通徴収

年金特別徴収(本徴収)

2.平成28年4月1日から12月31日までの転出の場合
当年度(平成28年度)・・・・・・・A市で課税
                   4月、6月、8月(仮徴収)
                    10月、12月、2月(本徴収)
翌年度(平成29年度)・・・・・B市で課税
                   前半は普通徴収、10月から年金特別徴収(本徴収)

平成28年度(A市で課税)

平成29年度(B市で課税)

4月

6月

8月

10月

12月

2月

1期

2期

10月〜

年金特別徴収(仮徴収)

年金特別徴収(本徴収)

普通徴収

年金特別徴収(本徴収)

 (2)税額変更の場合の特別徴収の継続

 特別徴収税額が変更になった場合は、変更後の金額を12月分、2月分に反映して特別徴収を継続することとなりました。(12月10日までに変更された場合に限ります)

(3)本徴収と仮徴収の平準化

 年金特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額が「前年度の年金特別徴収税額の2分の1に相当する額」になります。(平成29年度より適用)

 

仮徴収
4月

仮徴収
6月

仮徴収
8月

本徴収
10月

本徴収
12月

本徴収
2月

改正前

前年2月と同額

(年税額ー仮徴収額)×1/3

改正後

(前年度分の年税額×1/2)×1/3

(年税額ー仮徴収額)×1/3

 

 【例】平成27年度の住民税=60,000円、平成28年度の住民税36,000円
    平成29年度の住民税=60,000円、平成30年度の住民税60,000円

年度 年税額

現行
仮徴収額
(4・6・8月)

現行
本徴収額
(10・12・2月)

改正後
仮徴収額
(4・6・8月)

改正後
本徴収額
(10・12・2月)

27年度

60,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

28年度

36,000円
(医療費控除の増等)

10,000円

2,000円

10,000円

2,000円

29年度

60,000円

2,000円

18,000円

6,000円

14,000円

30年度

60,000円

18,000円

2,000円

10,000円

10,000円

 ※ 本徴収額は、従来どおり、今年度の公的年金等に係る所得から計算された年税額から仮徴収額を差し引いた残額により計算されます。

 


◆平成28年度から個人住民税の特別徴収(給与天引き)が千葉県内全市町村で徹底されます◆

 地方税法321条の3に基づき、平成28年度から個人住民税の特別徴収(給与天引き)の県下一斉指定が行われます。これは、納税義務者の利便性向上と公平性の観点から、一定の例外を除き特別徴収による納入を徹底するものです。
 下記の例外に該当する場合は、普通徴収切替理由書を給与支払報告書と併せて、毎年1月31日までに市役所市民税課に提出してください。

◎特別徴収の例外


財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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