令和4年度から適用される税制改正


ページ番号1043195  更新日 令和5年9月5日


住宅ローン控除の特例の延長等

消費税率10%の新築・分譲・中古住宅などを取得した場合に、住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の入居期限が、令和4年12月31日までに延長されました。

令和3年1月から令和4年12月までの期間については、合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。

居住開始年月・控除期間・控除限度額

居住開始年月

控除期間

控除限度額

平成26年4月から令和元年9月

10年間

所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)

令和元年10月から令和2年12月
(※1)

13年間

所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)

令和3年1月から令和4年12月
(※1、※2)

13年間

所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)

※1 消費税率10%が適用となる住宅の取得等をした場合に限ります。

※2 注文住宅は令和2年10月から令和3年9月までの間に、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月までの間に契約する必要があります。

[画像]住宅ローン適用イメージ(63.0KB)

出典:財務省ホームページ

(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21/index.htm)

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長され、令和5年度の市・県民税(令和4年分の所得税)から令和9年度の市・県民税(令和8年分の所得税)について適用されます。

セルフメディケーション税制改正の内容
  改正後 改正前
適用期間 令和4年1月1日から令和8年12月31日

平成29年1月1日から令和3年12月31日

税制対象医薬品

対象をより効果的なものに重点化
スイッチOTC医薬品※3から、効果の薄いものを対象外とする。
とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC医薬品成分以外の成分にも対象を拡充

スイッチOTC医薬品

必要な手続き

取組に関する書類の確定申告書への添付は不要とする。
医薬品購入費は明細を添付(取組に関する事項を明細に記載)

取組(予防接種等)に関する書類は確定申告書への添付が必要(e-Taxの場合は手元保管)
医薬品購入費は明細を添付

※3 要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品 (類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とします。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成とします。

1.ベビーシッターの利用料に対する助成

2.認可外保育施設等の利用料に対する助成

3.一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

[画像]子育て助成非課税(14.2KB)

ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続の簡素化

ふるさと納税の適用を受ける際に、寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていましたが、地方公共団体と寄附の仲介をする特定事業者(ふるさと納税の各ポータルサイト)が発行する年間寄附額が記載された「寄附金控除に関する受領書」の添付でも可となります。
 寄附金控除に関する証明書については、特定事業者のポータルサイトから電子データにより提供されるほか、郵送等の方法で取得することができます。

※対象となる特定事業者、寄附金控除に関する証明書の取得方法、申告方法等の詳細については、国税庁ホームページをご確認ください。

退職所得課税の適正化

現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金※4についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税が適用されなくなります。

[画像]退職所得課税の適正化(20.9KB)

出典:財務省ホームページhttps://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21/index.htm)

※4 平成25年度分以降は、勤続年数5年以下の法人役員等の退職金については、2分の1課税を適用しないことになっています。(平成24年度税制改正)
(参考)退職所得の課税方式(改正前)
    他の所得と区分して次により分離課税
    (収入―退職所得控除額※5)×1/2×税率※6=退職所得に係る市・県民税額

※5

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(最低額80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数ー20年)

※勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げる。

※6 市民税6%、県民税4%

関連情報


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