給付金等の課税上の取り扱いについて


ページ番号1043189  更新日 令和5年9月5日


 新型コロナウイルス感染症の影響により、市民に対する支援として国や地方公共団体から支給された給付金や助成金、協力金については、法令上、その対象者や目的によって、課税対象となるかが異なります。

詳細は以下のリンク先をご覧ください。

非課税となる給付金等

給付金等支給の根拠となる法律により非課税となるもの

(例)

所得税法の規定により非課税となるもの

学資として支給される金品

(例)

心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金

(例)

課税対象となる給付金

 上記により非課税所得とならない給付金等については、次のいずれかの所得として課税対象となります。

事業所得に区分されるもの

事業に関して支給される給付金等が対象

→事業者の収入が減少したことに対する補償や、必要経費に対する補てんを目的に給付された給付金等

(例)

一時所得に区分されるもの

一定の所得水準の方に対して支給するなど、事業に関連しないもので、一時的に支給された給付金等

(例)

※一時所得に区分される給付金等でも、一時所得の所得金額に計算上50万円の特別控除が適用されます。他の一時所得との合計額が50万円を超えない限り、課税にはなりません。

雑所得に区分されるもの

上記に該当しない給付金等

(例)

 

 


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