ふるさと納税ワンストップ特例は確定申告や市民税・県民税申告をすると無効になります


ページ番号1043185  更新日 令和5年9月5日


医療費控除の申告などで確定申告をする場合は、必ずふるさと納税の寄附金控除を含めてください

ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告をする必要のない給与所得者や公的年金等受給者が、確定申告をしなくてもふるさと納税の寄附金控除を全額市民税・県民税で受けられる仕組みです。
ふるさと納税の寄附金控除を含めずに確定申告や市民税・県民税申告をすると、ワンストップ特例は不適用(無効)になり、市民税・県民税において寄附金税額控除を受けることができなくなります。
根拠条文:地方税法附則第7条第6項及び第13項

ワンストップ特例申請が不適用(無効)となる場合

  1. 所得税の確定申告や市民税・県民税の申告を行った場合
  2. 申告特例申請書を提出した地方団体の数が5を超えた場合
  3. 申告特例申請書(変更届出書を含む)の申請内容が、賦課期日(寄附した翌年の1月1日)時点の住民登録情報と相違する場合

ワンストップ特例申請が不適用(無効)となった場合の手続き

寄附金受領証明書又は寄附金控除に関する証明書を添付し、所得税の確定申告(修正申告・更正の請求を含む。)をすることで所得税の寄附金控除(所得控除)と市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
 

注意1 確定申告が不要とされている方が市民税・県民税申告を行う場合においても、控除の適用を受けるには寄附金受領証明書又は寄附金控除に関する証明書の添付が必要です(ただし、控除の適用は市民税・県民税でのみとなり、所得税の寄附金控除(所得控除)の適用は受けられません)。

注意2 市民税・県民税の賦課決定時にワンストップ特例の適用を受けていた方が、所得税の確定申告を行った場合、ワンストップ特例申請は不適用(無効)となります。その結果、市民税・県民税で税額控除していた額の一部が所得税から控除されるため、市民税・県民税の控除額が下がり、市民税・県民税が増額になる場合がありますが、ふるさと納税によるトータルの減税額に変わりはありません。

 

所得税の確定申告(修正申告・更正の請求を含む。)については、所管の税務署にお問い合わせください。


財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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