税額控除


ページ番号1043180  更新日 令和5年9月8日


調整控除※令和3年度課税から、所得2,500万円を超える場合、調整控除の適用がなくなります。

1 住民税の課税所得金額が200万円以下の方

(1)と(2)のいずれか小さい額の5%
 (1)人的控除額の差の合計額
 (2)住民税の課税所得金額

2 住民税の課税所得金額が200万円超の方

{人的控除額の差の合計額−(住民税の課税所得金額−200万円)}の5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とする。

令和2年度以前

人的控除の差の算出方法
控除の種類 住民税 所得税 控除額の差
基礎控除 33万円 38万円 5万円
扶養控除:一般 33万円 38万円 5万円
扶養控除:特定 45万円 63万円 18万円
扶養控除:同居老親等以外の老人 38万円 48万円

10万円

扶養控除:同居老親等 45万円 58万円 13万円

障害者控除:普通

26万円 27万円 1万円
障害者控除:特別 30万円 40万円 10万円
障害者控除:同居特別 53万円 75万円 22万円
寡婦控除:一般 26万円 27万円 1万円
寡婦控除:特別 30万円 35万円 5万円
寡夫控除 26万円 27万円 1万円
勤労学生控除 26万円 27万円

1万円

配偶者控除
  納税者の合計所得金額
900万円以下
納税者の合計所得金額
900万円超
950万円以下
納税者の合計所得金額
950万円超
1,000万円以下

住民税

一般:33万円
老人:38万円
一般:22万円
老人:26万円

一般:11万円
老人:13万円

所得税 一般:38万円
老人:48万円
一般:26万円
老人:32万円
一般:13万円
老人:16万円
控除額の差 一般:5万円
老人:10万円
一般:4万円
老人:6万円
一般:2万円
老人:3万円
配偶者特別控除
納税者の合計所得金額:900万円以下
  配偶者の合計所得
38万円超
40万円未満
配偶者の合計所得
40万円以上
45万円未満
住民税 33万円 33万円
所得税 38万円 38万円
控除額の差 5万円 3万円 ※
納税者の合計所得金額:900万円超950万円以下
  配偶者の合計所得
38万円超
40万円未満
配偶者の合計所得
40万円以上
45万円未満
住民税 22万円 22万円
所得税 26万円 26万円
控除額の差 4万円 2万円 ※
納税者の合計所得金額:950万円以上1000万円以下
  配偶者の合計所得
38万円超
40万円未満
配偶者の合計所得
40万円以上
45万円未満
住民税 11万円 11万円
所得税 13万円 13万円
控除額の差 2万円 1万円 ※

※調整控除の計算に使用する上での金額となっており、実際の住民税と所得税の控除差とは異なります。  

令和3年度以降

人的控除の差の算出方法
控除の種類 住民税 所得税 控除額の差

基礎控除:
納税義務者の合計所得
2,400万円以下

43万円 48万円 5万円

基礎控除
2,400万円超
2,450万円以下

29万円 32万円 3万円 ※

基礎控除
2,450万円超
2,500万円以下

15万円 16万円 1万円 ※
基礎控除
2,500万円超
0円 0円 0円
扶養控除:一般 33万円 38万円 5万円
扶養控除:特定 45万円 63万円 18万円
扶養控除:同居老親等以外の老人 38万円 48万円

10万円

扶養控除:同居老親等 45万円 58万円 13万円

障害者控除:普通

26万円 27万円 1万円
障害者控除:特別 30万円 40万円 10万円
障害者控除:同居特別 53万円 75万円 22万円
ひとり親控除(母) 30万円 35万円 5万円 
ひとり親控除(父)

30万円

35万円 1万円 ※
寡婦控除 26万円 27万円 1万円
勤労学生控除 26万円 27万円

1万円

配偶者控除 
  納税者の合計所得金額
900万円以下
納税者の合計所得金額
900万円超
950万円以下
納税者の合計所得金額
950万円超
1,000万円以下
住民税 一般:33万円
老人:38万円
一般:22万円
老人:26万円
一般:11万円
老人:13万円
所得税 一般:38万円
老人:48万円
一般:26万円
老人:32万円
一般:13万円
老人:16万円
控除額の差 一般:5万円
老人:10万円
一般:4万円
老人:6万円
一般:2万円
老人:3万円
配偶者特別控除
納税者の合計所得金額:900万円以下
  配偶者の合計所得
48万円超
50万円未満
配偶者の合計所得
50万円以上
55万円未満
住民税 33万円 33万円
所得税 38万円 38万円
控除額の差 5万円 3万円 ※
納税者の合計所得金額:900万円超950万円以下
  配偶者の合計所得
48万円超
50万円未満
配偶者の合計所得
50万円以上
55万円未満
住民税 22万円 22万円
所得税 26万円 26万円
控除額の差 4万円 2万円 ※
納税者の合計所得金額:950万円超1000万円以下
  配偶者の合計所得
48万円超
50万円未満
配偶者の合計所得
50万円以上
55万円未満
住民税 11万円 11万円
所得税 13万円 13万円
控除額の差 2万円 1万円 ※

※調整控除の計算に使用する上での金額となっており、実際の住民税と所得税の控除差とは異なります。 

寄附金控除

寄附金税額控除については、下記ページを御覧ください。

配当控除

配当控除表(平成19年度以降)

 株式等の配当所得がある場合、算出された所得割額から配当控除額を差し引くことができます。
配当控除額は、配当所得に次の率(控除率)を乗じた額です。

課税総所得金額1,000万円までの場合
項目 市民税 県民税
株式等 1.6% 1.2%
一般証券投資信託 0.8% 0.6%
外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3%
課税総所得金額1,000万円超の場合
項目 市民税 県民税
株式等 0.8% 0.6%
一般証券投資信託 0.4% 0.3%
外貨建等証券投資信託 0.2% 0.15%

外国税額控除

 所得割の納税義務者が外国にその源泉のある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課されたときは、所得税、県民税および市民税の控除限度額の範囲内において外国税額控除を差し引くことができます。

  1. 所得税から控除
  2. 控除しきれないときは、都道府県民税から控除
  3. それでも控除しきれないときは、区市町村民税から控除します。

 控除限度額は、次のとおりです。

  1. その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額=所得税の控除限度額
  2. 所得税の控除限度額×12%=都道府県民税の控除限度額
  3. 所得税の控除限度額×18%=区市町村民税の控除限度額

 なお、以上によっても控除しきれないときは、3年間の繰越控除等が認められています。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方

 個人市民税・県民税の住宅ローン控除は、住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額が対象となります。ただし、全額が住民税より控除されるのではなく、下記のとおり適用されます。

住民税からの控除額

以下の1、2のうちいずれか小さい額が適用となります。

1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で引ききれなかった額

2.所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

※平成19年・20年は適用外

控除期間:10年

1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で引ききれなかった額

2.所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)

※ただし、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。

平成26年〜令和1年までの控除期間:10年 

令和元年〜令和3年までの控除期間:13年

控除期間
  入居日 控除期間
新築住宅 平成26年〜令和元年 10年
令和元年〜令和3年 13年

1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で引ききれなかった額

2.所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)

※ただし、令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合、2は所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)となります。

控除期間

 

居住年

控除期間

一定の省エネ基準を満たす新築住宅等

令和4年〜令和7年

13年

その他の新築住宅

令和4年〜令和5年

13年

令和6年〜令和7年

10年

既存住宅

令和4年〜令和7年

10年

住宅ローン控除期間に関する詳細は、下記ページをご参照ください。

お手続き等

住民税の住宅ローン控除の適用にあたって、市への申告は不要です。

ただし、確定申告や年末調整により、所得税の住宅ローン控除を受けるための手続きが必要です。


財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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