所得控除


ページ番号1043179  更新日 令和5年9月5日


 所得控除は、納税義務者の扶養親族の状況、医療費の支出状況等の状況により生じる他の納税義務者との担税力の差異を総所得金額等から一定の金額を控除することにより調整するためのものです。

 なお、住民税における所得控除額は所得税における所得控除金額と一部異なります。

雑損控除

次のいずれか多い金額
(1)(損失額−保険等による補てん額)−総所得×10%
(2)(損害関連支出の金額−保険等による補てん額)−5万円

生命保険料控除

1.新契約における生命保険料控除額
 平成24年1月1日以降に締結した一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額について、以下の表のとおりに計算します。

個人住民税における生命保険料控除額の計算(新契約)
年間の支払保険料の金額 生命保険料控除額
12,000円以下 支払保険料の金額
12,000円超32,000円以下 支払保険料の金額×2分の1+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料の金額×4分の1+14,000円
56,000円超 一律28,000円


2.旧契約における生命保険料控除額
 平成23年12月31日以前に締結した一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の控除額について、以下の表のとおりに計算します。

個人住民税における生命保険料控除額の計算(旧契約)
年間の支払保険料の金額 生命保険料控除額
15,000円以下 支払保険料の金額
15,000円超40,000円以下 支払保険料の金額×2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料の金額×4分の1+17,500円
70,000円超 一律35,000円


3.新契約と旧契約の双方に加入している場合の保険料控除額 
 新契約と旧契約の双方に加入している場合の一般生命保険料控除または個人年金保険料控除については、新契約もしくは旧契約それぞれの生命保険料控除を適用するか、双方の生命保険料控除の合計額を適用するか選択できます。ただし、いずれの場合においても生命保険料控除の合計適用限度額は7万円です。

生命保険控除
適用する生命保険料控除 生命保険料控除額
新契約のみ生命保険料控除を適用 1.の表より、計算した控除額
旧契約のみ生命保険料控除を適用 2.の表より、計算した控除額
新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用 1.の表より計算した新契約の控除額と2.の表より計算した旧契約の控除額の合計額(適用限度額2.8万円)

地震保険料控除

前年中にあなた又は配偶者、その他の親族が所有する家屋・家財等の地震保険契約について支払った保険料

(1)地震保険料控除額
支払保険料 控除額
50,000円以下 支払額×2分の1
50,000円超 25,000円
(2)旧長期損害保険料 (注)平成18年12月31日までに締結したもの 
支払保険料 控除額
5,000円以下 支払額
5,000円超 15,000円以下 支払額×2分の1+2,500円
15,000円超 10,000円

地震・旧長期保険の両方がある場合(1)+(2)の合計(限度額25,000円)
(注)一の地震保険契約等または一の旧長期損害保険契約等が(1)または(2)のいずれにも該当するときはいずれか一の契約のみ適用する

医療費控除

医療費の額−保険等による補てん額−総所得×5% 又は10万円のいずれか低い額(限度額200万円)

社会保険料控除

支払金額

小規模共済掛金

支払金額

障害者控除

ひとり親・寡婦控除

 令和3年度の税制改正により、令和3年度以降の個人住民税における寡婦(寡夫)控除が改正されました。なお、名称についてはひとり親・寡婦控除となりました。

 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。

 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得500万円以下)が設定されます。

 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載があるかたは対象外となります。

令和3年度以降

納税義務者がひとり親である場合 30万円

納税義務者が寡婦である場合 26万円

令和2年度まで

納税義務者が寡婦(寡夫)である場合 26万円(特別寡婦30万円)

 

 

勤労学生控除

26万円

配偶者控除

 所得48万円以下の配偶者と生計を一にしている場合、配偶者控除を適用することできます。平成31年度の税制改正により、配偶者控除について、納税義務者(控除を受ける方)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超えると適用できなくなりました。控除額は下記の表でご確認ください。

 所得48万円以下の配偶者と生計を一にしている場合、配偶者控除を適用することできます。平成31年度の税制改正により、配偶者控除について、納税義務者(控除を受ける方)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超えると適用できなくなりました。控除額は下記の表でご確認ください。

配偶者控除
    納税義務者( 扶養する人)の合計所得金額
( 給与収入のみの場合の対応金額)

配偶者の年齢

(前年12月31日時点)

給与収入のみの場合の
配偶者の収入金額
900万円以下
(1,095万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,095万円超1,145万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,145万円超1,195万円以下)
配偶者が70歳未満 103万円以下 33万円 22万円 11万円
配偶者が70歳以上 103万円以下 38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除

 令和3年度の税制改正により、令和3年度以降の個人住民税における、配偶者控除に係る扶養親族の合計所得金額要件が10万円引き上げられた。

 生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族又は事業専従者を除く)を有する納税義務者で前年の合計所得が1,000万円以下の者である場合には配偶者の前年中の所得に応じ、下表の配偶者特別控除欄の金額が控除されます。

令和3年度から

配偶者特別控除
    納税義務者( 扶養する人)の合計所得金額
( 給与収入のみの場合の対応金額)
配偶者の合計所得 給与収入のみ合計所得 900万円以下
(1,095万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,095万円超1,145万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,145万円超1,195万円以下)
48万円超 95万円以下 103万円超 150万円以下 33万円 22万円 11万円
95万円超 100万円以下 150万円超 155万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超 105万円以下 155万円超 160万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 160万円超 166万円8千円未満 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 166万8千円以上
175万2千円未満
21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 175万2千円以上
183万2千円未満
16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 183万2千円以上
190万4千円未満
11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 190万4千円以上
197万2千円未満
6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 197万2千円以上
201万6千円未満
3万円 2万円 1万円

令和2年度まで

配偶者特別控除
    納税義務者( 扶養する人)の合計所得金額
( 給与収入のみの場合の対応金額)
配偶者の合計所得 給与収入のみ合計所得 900万円以下
(1,120万円以下)
900万円超
950万円以下
(1,120万円超1,170万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,170万円超1,220万円以下)
38万円超 85万円以下 103万円超 150万円以下 33万円 22万円 11万円
85万円超 90万円以下 150万円超 155万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超 95万円以下 155万円超 160万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超 100万円以下 160万円超 166万円8千円未満 26万円 18万円 9万円
100万円超 105万円以下 166万8千円以上
175万2千円未満
21万円 14万円 7万円
105万円超 110万円以下 175万2千円以上
183万2千円未満
16万円 11万円 6万円
110万円超 115万円以下 183万2千円以上
190万4千円未満
11万円 8万円 4万円
115万円超 120万円以下 190万4千円以上
197万2千円未満
6万円 4万円 2万円
120万円超 123万円以下 197万2千円以上
201万6千円未満
3万円 2万円 1万円

扶養控除

 年齢は前年の12月31日時点の年齢です。

(注)16歳未満の方は扶養控除の適用はありません。

基礎控除

 令和3年度の税制改正により、令和3年度以降の個人住民税における基礎控除が改正されました。

 基礎控除額を10万円引き上げられました。

 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、合計所得金額に応じて控除額が減少し、合計所得金額が2,500万円を超える場合は基礎控除の適用ができないこととなりました。

令和3年度から

合計所得金額

2,400万円以下

2,400万円超

2,450万円以下

2,450万円超

2,500万円以下

2,500万円超

基礎控除額

43万円

29万円

15万円

0円

令和2年度まで

33万円


財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
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