ページ番号1025199 更新日 令和2年12月8日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、市民課からお知らせいたします。
以下の曜日、時間帯の窓口は大変混雑しますので、来庁にはご留意ください。
下記バナーをクリックすると、現在の混雑状況が確認できる配信ページへ繋がります。(外部リンク)
住民基本台帳法の規定により、転入や転居等住民の異動があった場合は、届出の事由が発生した日から14日以内に行うこととされていますが、当分の間、新型コロナウイルス感染症の感染を避けることが理由であれば「正当な理由」があったとして、14日経過後も手続きを行うことができます。
※海外からの転入の場合は、帰国日から14日間自宅で待機することが要請されておりますので、その後に転入手続きをするようご協力願います。
郵送により以下の証明書等を申請できます。
マイナンバーカードをお持ちであれば、コンビニエンスストア等で各種証明書を取得できます。
マイナンバーカードの所持者が、転出届を行い転入届をしなかった場合は、転出予定日から30日以内に転入手続きしないとマイナンバーカードは失効してしまいますが、今回60日までと延長になりました。
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
市民生活部 市民課
電話:04-7150-6075
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.