重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)


ページ番号1044033  更新日 令和6年1月15日


重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

 

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、令和5年12月11日に市内の一部の区域を「注視区域」として指定し、令和6年1月15日に施行しました。指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか、内閣府が不動産登記簿や住民基本台帳等の公募収集を基本とした調査を行います。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

制度の詳細

制度についての詳細は、内閣府ホームページ等をご覧ください。

本市の対象区域

区域区分 指定施設 町字

注視区域

柏送信所(機能支援(自衛隊))の

周辺おおむね1キロメートル以内

駒木、駒木台、美田、おおたかの森北三丁目

※「特別注視区域」の指定はありません。

  区域の詳細は内閣府ホームページでご確認ください。

お問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター

電話:0570-001-125(平日9時30分〜17時30分)


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総合政策部 企画政策課
電話:04-7150-6064
ファクス:04-7150-0111
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