土地取引 よくある質問


ページ番号1012494  更新日 平成29年9月15日


質問

国土利用計画法に基づく売買等の届出をしなかった場合、罰則などあるのですか。

回答

2週間以内に届出をしない場合又は偽りの届出をした場合は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。


まちづくり推進部 都市計画課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6087 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


[0] 流山市|都心から一番近い森のまち [1] 戻る

Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.