ページ番号1012381 更新日 令和5年8月1日
禁止される寄附は何ですか。
政治家(現職、立候補予定者も含む)は選挙区内の人に対して寄附をすることは禁止されています。政治家の後援団体が選挙区内の人に対する寄附も禁止されています。もちろん選挙人も政治家に対し、寄附を求めることはできません。
詳細については、下記の「寄附行為などの禁止」をご覧ください。
選挙管理委員会事務局
電話:04-7150-6100
ファクス:04-7150-0075
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.